医療保険適用外の検査や治療費に対して2分の1を助成
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不育症治療費助成
不育症治療を受けるご夫婦に対し、医療費を助成します。
対象者
次の1~4のすべての条件を満たす方
1.不育症の治療をした期間及び申請日に、法律上の婚姻をしている夫婦で、両方又は一方が西脇市に住所を有していること
2.不育症の検査及び治療を受けた方で、当該治療等の期間内において妻の年齢が43歳未満であること
3.不育症と医師に診断されていること
4.前年(申請日が1月から5月までの場合は、前々年)の夫婦合算の所得額が730万円未満であること
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-諸控除額
(注意)新型コロナウイルス感染拡大防止のために治療を延期したものに限り、妻の年齢条件を44歳未満とします(令和2年度に限定した対応です)。諸控除額とは
・障害者控除 27万円
・特別障害者控除 40万円
・勤労学生控除 27万円
・寡婦控除 27万円
・特別寡婦控除 35万円
・医療費控除、雑損控除及び小規模企業共済等掛金控除の各当該控除額助成額
医療保険適用外の検査や治療費に対して2分の1(千円未満の端数については切り捨てる。)
助成対象経費
・低用量アスピリン療法
・ヘパリン療法
・不育症のリスク因子の検査
・絨毛染色体検査申請手続き
治療等を実施した日の属する年度の4月分から翌年3月分までを3月31日までに次の1~5の書類を添えて、健幸都市推進課へ申請してください。
・西脇市不育症治療費助成事業申請書兼請求書
・西脇市不育症治療費助成事業受診等証明書
・医療機関が発行した領収書
・戸籍謄本(抄本)(初回申請時)
・夫及び妻の所得額を証明する書類(課税・非課税証明書又は市民税決定通知書)
注意:源泉徴収票は不可