小学校1~3年生の児童対象の授業終了後の適切な遊び及び生活の場
- 保育・教育
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留守家庭児童育成センター
主に小学生1~3年生を対象として、保護者が就労等により昼間家庭にいない子供を学校の授業終了後に預かります。
留守家庭児童育成センターとは
「留守家庭児童育成センター(以下、「育成センター」といいます。)」は就労等により昼間、家庭に保護者がいない小学校1~3年生(障害のある児童は6年生まで、また、市が指定する育成センターは4年生まで)の児童に、放課後や夏休み等の長期休業期間中、適切な遊び及び生活の場を提供し、健全な育成を図るため市が設置している施設です。
全ての小学校区にあり施設の管理は、市の指定した指定管理者(西宮市社会福祉協議会、三光事業団、労協センター事業団、セリオ、シダックス大新東ヒューマンサービス、ライクキッズ、日本デイケアセンター、神戸YMCA福祉会)が行っており、各育成センターに設置している運営委員会と地域の連携を図りながら、運営にあたっています。
平成29年度は、甲子園浜、上甲子園、鳴尾、高木、瓦木、高須、山口、西宮浜、高木北の9育成センターで4年生を受け入れます。
※ 平成30年度は、今津、鳴尾東が新たに追加で4年生を受け入れます。
対象は、過去に育成センターを利用したことのある児童です。利用の要件
(1)西宮市内に住所を有すること。
(2)小学校の1年生から3年生までの児童。ただし、障害のある場合は6年生までの児童。
※障害のある場合:特別支援学級・学校在籍か、療育手帳または身体障害者手帳を所有している場合。
(3)保護者及び同居の祖父母(利用開始時に65歳未満の方)が、次表の状況により放課後児童を育成できない場合。
※なお、次の状況を確認できる書類の提出が必要です。利用申請理由(保護者及び同居の親族の状況)
(1)就労
昼間に、居宅外または居宅で次のすべての条件に合う労働をしていること。
(ア)1日4時間以上
(月曜日から金曜日は勤務終了時間が午後2時より早い場合、
または勤務開始時間が午後4時より遅い場合は不可)
(長期休業用の利用申請者は午後2時から午後4時の時間帯の制限がなくなります)
(イ)月曜日から土曜日の間に4日以上(それと同等と認められる日数)
(ウ)継続した勤務(1ヶ月以内の短期間アルバイト等は不可)(2)出産の前後
母親の出産(予定)日の前後8週間。 育児休業中は利用できません。
※産前8週前の日が属する月から、産後8週目の日が属する月の月末まで利用可。出産(予定)日は産前期間に含む。(3)疾病負傷等
疾病、負傷等による1ヶ月以上の入院、心身の障害等により児童の育成ができないこと。
(4)親族の介護等
親族の介護等により児童の育成ができないこと。
※上記と同様と認められる場合に限る。(5)その他
上記(1)~(4)と同様の状態と認められる場合(訓練学校への通学等)
開所日及び開所時間
育成センターの利用時間は次のとおりです。
(1)小学校の授業日:下校時から午後5時まで(延長利用は午後7時まで)
(2)小学校の休業日
ア 土曜日・・・・午前8時30分から午後5時まで(延長利用はありません)
イ ア以外の日・・午前8時30分から午後5時まで(延長利用は午後7時まで)
※延長利用を希望する場合は、事前に「申請」が必要です。
(延長開始希望月の前月20日(20日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)までにお申し込みください。)休所日
育成センターが休所となる場合は次のとおりです。
(1)日曜日・祝日・年末年始(12月29日~12月31日、1月1日~1月3日)
(2)暴風または大雨警報が発令された場合(1日の途中より休所・開所する場合があります)
(3)学級閉鎖のクラスの児童
(4)その他災害等で市長が定める場合
※警報時・学級閉鎖等の休所の詳細は下の「気象警報発令時等の対応」をご確認ください。費用について
育成料(市が徴収)
・児童1人当たり 8,200円(日割り計算はいたしません)
・所得状況により減免制度あり。
・延長利用については、別途延長利用料(月額3,000円、日割り無し)が必要です。
・育成料についてのお問合せは、育成センター課へ(電話:0798-35-3659)
※実費徴収金とは別に、金融機関にて育成料の口座振替の手続きが必要です。実費徴収金(各指定管理者が徴収)
各育成センターでは、日々の育成活動の一環として、おやつ代や教材・行事(交通費)等の実費として月額2,500円程度を育成料とは別に徴収しております。
留守家庭児童育成センターに関するお問合せ先
育成センター課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎7階
TEL:0798-35-3659
FAX:0798-35-5525
詳しくは、「詳細はこちら」をクリックしてください。