親族等の援助が期待できず家事や育児が困難な時、ヘルパーを派遣
- 生活
- 地域独自
子育て世帯訪問支援事業(子育てヘルプ)
となります。
育児支援家庭訪問事業は、養育支援が必要である家庭に対し、養育に関する必要な支援を行うことで養育者の負担を軽減するとともに、当該家庭において養育者の自立と安定した児童の養育が行えるようにすることを目的として実施しています。
対象者
西宮市内に居住されている方で、親族等の援助が期待できず、他の子育て支援サービスの利用だけではお子さんの適切な養育が困難であり、次のいずれかに該当する家庭が支援対象
「産前ヘルパー」の利用対象家庭
・産前のひどいつわり、切迫早産などのため安静が必要で家事が困難な家庭(診断書等が必要。正産期の前日まで。)
「産後ヘルパー」の利用対象家庭
・出産直後で母体が回復するまでの期間(産後8週間まで)にある家庭
・出産後間もない期間(産後1年まで)にある多胎児を養育する家庭
「育児支援ヘルパー」の利用対象家庭
・出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等によって、子育てに対して強い不安や孤立感を抱える家庭
・特定妊婦等、虐待予防の観点から妊娠期からの継続的な支援が必要な家庭
・虐待のおそれがある等、不適切な養育状態にあり、特に支援が必要な家庭
・児童養護施設等の退所、又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭時間
1回あたり1時間30分以内
上限回数
20回まで(ただし、期間は1年間)
派遣可能日
月曜~土曜日(12月29日~1月3日及び祝日を除く)
時間帯
午前8時~18時
支援内容について(ヘルパーがお手伝いできる内容をご案内します。)
※以下の支援内容については、事業者による差異はありません。
家事支援
食事の準備、洗濯、掃除及び整理整頓、買い物など
※原則、養育者(申請者)が日常的に行っている家事となります。育児支援
授乳の援助、おむつ交換、沐浴の介助など
※【注】授乳・沐浴そのものは行えませんので、あらかじめご了承ください。※支援対象外の業務(できないこと)
・児童の預かりや送迎、遊び相手、身の回りの世話
・病院への付き添いなど、外出の同行
※以下の場合はヘルパーの派遣自体ができません。あらかじめご了承ください。
・養育者(申請者)が不在の場合
・派遣予定時間に、ご家族等の支援者が在宅されている場合
(在宅勤務等のため、家事・育児の支援ができない場合を除く)
【要確認!】ヘルパーの支援内容(できること・できないこと)を詳しく記載した表をご用意しています。
(ダウンロードしていただき、ご覧ください。)育児支援家庭訪問事業(ヘルパー派遣)に関するお問合せ先
子供家庭支援課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎7階
TEL:0798-35-3658
FAX:0798-35-5525