ベビーシッターの派遣による病児・病後児保育サービス利用料金の一部を助成
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- 地域独自
訪問型病児・病後児保育 利用料金助成制度
急な病気やけがで、保育所等での集団保育を利用することができず、就労等の事情で保護者による保育が困難な場合に利用した、ベビーシッターの派遣による病児・病後児保育サービス利用料金の一部を助成する制度です。
対象児童
次のすべてにあてはまる児童
1.西宮市に居住していること
2.生後6ヶ月から小学校6年生までの児童
3.ベビーシッターサービス利用の前後7日以内に、医療機関を受診していること(医療明細等の提出が必要です)助成内容・上限
(1)助成内容
1.金額
ベビーシッターの派遣による病児・病後児保育サービスの保育利用料(勤務先等の福利厚生等の助成を受けた額を除く)の半額(税込)
2.日数
サービスの利用にかかる1回の発病につき7日まで
(2)上限
児童1人につき年間4万円
・以下の費用は助成の対象になりません。
入会金、登録料、年会費その他これらに準じる費用
ベビーシッター派遣にかかる交通費、食費、保険料、当日手配料、キャンセルに要した費用等対象となる事業者
次のいずれかに該当している事業者
・公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者(外部サイト)
電話番号 :03-5363-7455(受付時間 平日9時00分から17時00分)
・内閣府「ベビーシッター派遣事業」割引券取扱事業者(外部サイト)利用後から交付までの流れ
(1)申請手続き(申請者から)
ベビーシッターサービス利用後、6ヶ月以内に、西宮市役所保育幼稚園支援課へ以下の書類を提出してください。
【提出書類】
・訪問型病児・病後児保育利用料金助成金交付申請書兼同意書
・訪問型病児・病後児保育利用料金助成金交付請求書
・ベビーシッター事業者の領収書及び利用明細書の写し
・医療機関を受診した際の診療明細の写し
【注意事項】
・ベビーシッター事業者の領収書及び利用明細書の写しは、利用した事業者、利用日、利用時間が分かるものを提出してください。
・サービス利用前の事前手続きは必要ありません。
【提出方法】
本庁7階の窓口へご持参頂くか、以下の宛先に郵送してください。
郵便番号662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所保育幼稚園支援課