対象の方に一世帯に対し3万円(1回限り)支給!
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福祉見守り支援対策給付金
新型コロナウイルス感染症が原因で、小学生以下の児童及び幼児、通所受給者証所持者等が在宅での看護を要する場合において、休職等により給与等が支給されない世帯が困窮することがないよう、市独自の給付金を支給します。
対象者
新型コロナウイルス感染症が原因で、感染者または濃厚接触者と判断された(1)~(5)のいずれかに該当する者を在宅で見守るため、2022年1月以降に休職または休業した者。
(1)小学生以下の児童及び幼児
(2)障害児通所受給者証を有する人
(3)身体障害者手帳(1級及び2級)を有する人
(4)療育手帳及び精神障害者保険福祉手帳を有する人
(5)要介護1以上の人給付額
一世帯に対し3万円(1回限り)
支給制限
次の(1)~(6)のいずれかに該当するときは支給対象となりません。
(1)前年の世帯の合計所得が285万円を超える場合
※申請が1月から6月の場合は前々年
(2)市税の未納がある世帯
(3)見守りを要する者が施設等に入所等している世帯
(4)世帯の収入が年金のみの場合
(5)生活保護世帯
(6)見守りに要した期間が5日未満の場合申請方法
申請書兼請求書、誓約書兼同意書及び在職証明書を福祉課までご提出ください。
お問い合わせ先
福祉課
電話:(0799)43-5216 直通