ひとり親家庭等の医療費の一部または全部を助成します。
- 医療
- 地域独自
ひとり親家庭等医療費助成制度
概要
健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。 助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。 受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。
対象者
基本条件
・神戸市内にお住まいであること
・他の医療費助成を受給していないこと
・生活保護を受けていないことひとり親家庭等であること
次のいずれかに該当すること
・母子家庭の母と子
・父子家庭の父と子
・両親がいない子注意
母子家庭の母、父子家庭の父とは以下のいずれかに当てはまり、児童を現に監護している方を言います。
※児童の両親だけでなく、児童からみて3親等内の親族も含みます。(例:祖父母、叔父、叔母、兄弟姉妹など)・配偶者(事実婚を含む)のいない方
・配偶者から遺棄されている方
・配偶者に一定の障害がある方子について
・18歳到達後の最初の4月1日〜20歳到達月の末日までの子で、高等学校等に在学中のお子さま
です。
・認定のためには、在学証明書の提出が必要です。
・高校生以下(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さまは、 こども医療費助成の対象ですので、本制度の助成対象外です。(2023年10月〜)監護
子の生活について、社会通念上必要とされる監督・保護をしていることを言います。
遺棄
配偶者が、同居義務や協力扶助義務を履行しないことを言います。
所得要件
母または父、および扶養義務者などの所得調査対象者が、所得要件を満たすこと
この場合の扶養義務者とは、生計を同一とする父母、子孫、祖父母、兄弟姉妹のことを言います。
所得要件はこちら手続方法
必要なものを持って、お住まいの区の区役所(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所)の介護医療係で申請してください。
お問い合わせ先はこちら
・北区の方は、北神区役所市民課でも手続きできます。
・西区の方は、玉津支所でも手続きできます。窓口負担額(一部負担金)
外来1日最大400円を月2回まで負担(3回目以降、自己負担なし)
入院1割負担(月1600円まで)長期入院
連続する3か月において、入院にかかる一部負担金を支払った場合、長期入院に該当し、4か月目以降自己負担がなしとなります。