休日に、就労や病気等でお子さんを保育できないときに預けることができる
- 保育・教育
- 地域独自
休日保育
休日に仕事などがあり、家庭でお子様の保育が困難な場合、保育施設でお子様をお預かりする休日保育事業を行っています。
利用できる児童
以下の要件すべてを満たす必要があります。
・認可保育所(園)、認定こども園(2号・3号)、小規模保育事業所に入所している
・休日保育を実施している日時に、保護者全員が就労などのため、家庭で保育が困難である
・月曜日~土曜日に、休日保育の代わりに保育を利用しない日がある
・利用日現在、1歳~6歳(小学生を除く)である。ただし、歩行が確立し、普通食が食べられること
・川西市に住所がある利用料
無料。ただし、保育認定時間が短時間の児童で、利用時間が8時間を超える場合、施設が定める延長料金が必要。
利用できる日時
日曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
12月29日、12月30日(12月31日、1月1日~1月3日は実施していません)
時間はいずれも午前8時~午後6時休日保育を行っている施設
・認定こども園かわにしひよし
・向陽台あすのこども園適正利用のお願い
保育の利用は、標準時間認定児童の場合、法令で1カ月当たり平均275時間(1日11時間、1カ月25日)、年間約300日までとなっています。お子様のためにも、真に保育を必要とする場合にのみ利用してください。