加西市内に住宅を新築または購入し居住する若者世帯に対し補助金を交付します
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加西市若者定住促進住宅補助制度
定住人口の増加による地域の活性化を図るため、加西市内に住宅を新築または購入し居住する若者世帯や子育て世帯に対し補助金を交付します。
2021年5月12日より、申請手続きの利便性を上げるため、加西市若者定住促進住宅補助制度の申請方法を窓口持参からオンライン申請に変更しました。
補助金の申請にあたり、従来は市役所に行く必要がありましたが、ご自宅から簡単に申請することができます。
なお、オンライン申請が困難な方については、従来どおり、窓口での申請受付も行っております。
詳細はこちら対象者
以下のすべての項目に当てはまる人が対象です。
・自分が住むための一戸建て住宅、分譲共同住宅等を新築または購入した人
・申請者とその配偶者の合計年齢が80歳以下(申請者が独身の場合は40歳以下)または申請者の自らの未就学(※1)の子どもを含む世帯で取得した住宅に住民登録し、かつ居住している世帯
・住宅を新築または購入するための借入れ(※2)がある人
・取得した住宅の登記名義人である人
※1 この住宅に初めて固定資産税が課税される年の1月1日時点の年齢で判定します。
※2 住宅の取得に対する借入れ(借入期間10年以上)のみを対象とし、土地取得に対する借入金は対象外とする。対象となる住宅
居室、台所、トイレ、浴室等がある延床面積が50平方メートル以上の一戸建て住宅、分譲共同住宅(兼用住宅(※3)の場合は、居住部分が延床面積の2分の1以上で面積が50平方メートル以上であること。)
※3 一戸建て住宅に賃貸・店舗・事務所などの業務に使用するための部分を併設した住宅をいいます。補助金の額
【基本部分】
・要件
加西市内で住宅を取得
・補助金額
借入金の額の3パーセントに相当する額又は30万円のいずれか低い額
【加算部分】
・要件
市外からの転入世帯(※4)が住宅を取得
親世帯等(※5)と同一小学校区内又は隣接する町に住宅を取得
親世帯等と同居のために住宅を取得
・補助金額
借入金(※4)の額の2パーセントに相当する額または20万円のいずれか低い額
※4 住宅の取得金額が借入額を下回る場合は、建物の取得金額で算定します。
※5 夫婦ともに、加西市での住民登録期間が通算して10年未満の世帯。
※6 申請者または配偶者の父母若しくは祖父母を含む世帯。
※7 北条校区については、北条小学校区と北条東小学校区を同一小学校区内とみなします。
※8 隣接する町とは、地理的、地形的、地縁によるつながり等の要件から同一生活圏とみなされるものをいい、 山地等で隔てられた地域は該当しない。
・隣接する町に該当する・・・山下町と坂元町、東笠原町と鶉野町、都染町と青野町
・隣接する町に該当しない・・畑町と若井町、鴨谷町と北条町横尾・古坂加西市若者定住促進住宅補助制度のお申し込み・お問い合わせ
きてみて住んで課
電話:0790-42-8764