第3子以降の子どもの出生時、満6歳、満12歳到達時に支援金を支給
- お金
- 地域独自
子どもを健やかに生み育てる支援金支給事業
神河町では第3子以降の子どもの出生時に10万円、満6歳到達時に5万円、満12歳到達時に10万円を支給しています。
(神河町に居住してから3年以上経過し、その住所地に居住するときに支給します)
子どもを健やかに生み育てる支援金支給事業
子どもを健やかに生み育てる支援金支給事業
神河町では第3子以降の子どもの出生時に10万円、満6歳到達時に5万円、満12歳到達時に10万円を支給しています。
(神河町に居住してから3年以上経過し、その住所地に居住するときに支給します)
※制度のリンク先は大阪市中央区