保険適用されない不育症の検査は7/10、治療費は1/2を助成します
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神河町不育症治療費助成事業
神河町では「希望をもって結婚・出産・子育てできる社会を実現する」ため、不育症と診断されたご夫婦に対して、不育症の検査および治療費の助成事業を、令和3年4月1日から新たに開始します。
助成の対象となられる方は、健康福祉課へ必要書類を添えて申請してください。助成対象者
下記の全てに該当する方が対象となります。
1.治療等を行った全期間、神河町に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦
2.治療等を行った期間の初日における妻の年齢が、43歳未満の方
3.不育症と医師に診断されている方
4.前年(申請日が1月から5月までの場合は、前々年)の夫婦合算の所得額が、400万円未満の方
5.町税を滞納していない方
6.国民健康保険その他医療保険に加入している方
7.申請に係る治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていない方助成内容
保険適用されない不育症の検査は7/10、治療費は1/2を助成します。
助成方法
助成回数は、原則1年度に1回とし、通算助成回数は制限しないものとする。また、助成の申請に係る治療等を行った期間は、原則、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
申請書類
1.神河町不育症治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)
2.神河町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
3.神河町不育症治療費助成事業受診等証明書(薬局用)(様式第3号)
4.医療機関が発行した領収書
5.住民票の写し(続柄が記載されたもの)、戸籍謄本または戸籍抄本
6.夫および妻の前年(申請日が1月から5月までの場合は、前々年)の所得証明書
※受診等証明書(薬局用)については、病院外処方があった場合のみ提出となります。
※住民票および所得証明書については、申請者の同意を得た上で、当町にて確認できる場合は省略することができます。