特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けたご夫婦に、治療費の一部を助成
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神河町特定不妊治療費助成・不妊に関するご相談
平成27年4月から、特定不妊治療(体外受精および顕微授精)を受けられたご夫婦に対して、治療に要する費用の一部助成を行っていますが、令和3年4月1日より対象者等を拡充します。
ただし、神河町の助成を受けるには、兵庫県特定不妊治療費助成事業の決定を受ける必要がありますので、対象となられる方は、兵庫県の助成決定後、健康福祉課へ必要書類を添えて申請してください。拡充内容
1.事実婚をしている夫婦の方も対象となります。(申請書類に事実婚申立書が必要となります)
2.助成回数について、治療開始日の妻の年齢が40歳未満の時は1子ごと6回、40歳以上の時は1子ごと3回まで助成します。(出産等により、助成回数がリセットされます)
3.所得制限がなくなります。対象者
以下の全てに該当する方が、対象となります。
1.治療を行った全期間および申請日において、神河町に住所を有し、法律上の婚姻または事実婚をしているご夫婦
2.兵庫県の助成決定を受けた方で、兵庫県以外の自治体が実施する特定不妊治療費の助成を受けていない方
3.国民健康保険その他医療保険に加入している方
4.町税を滞納していない方助成額
兵庫県の助成額を控除した額から、治療1回あたり10万円を上限とします。
※ただし、兵庫県の治療区分CおよびFにあっては5万円を上限とします。指定医療機関
兵庫県が指定した医療機関
申請方法
兵庫県の助成決定を受けた日から3か月以内、または助成決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか遅い日までに、申請してください。
申請書類
1.神河町特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)
2.住民票の写し(続柄が記載されたもの)
3.戸籍謄本または戸籍抄本(住民票の写しにより、夫婦または事実婚であることが確認できない場合)
4.兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
5.神河町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)または兵庫県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
6.指定医療機関が発行した領収書
7.事実婚の方は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)