特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の、治療費の一部を助成
- 医療
- 地域独自
令和4年4月から不妊治療が保険適用
体外受精などの基本治療は全て保険適用されます。
対象
一般不妊治療
(タイミング法・人工授精)
生殖補助医療
(採卵採精、体外受精及び顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植)年齢制限
治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること
回数制限
初めての治療開始時点の女性の年齢が40歳未満の場合
回数の上限/通算6回まで(1子ごとに)窓口での負担額が治療費の3割初めての治療開始時点の女性の年齢が40歳以上43歳未満の場合
回数の上限/通算3回まで(1子ごとに)※具体的な上限額や手続きは、ご加入の医療保険者(国民健康保険にご加入の方は、お住まいの市町村の担当窓口)にお問い合わせください。