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令和4年4月から不妊治療が保険適用

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の、治療費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

令和4年4月から不妊治療が保険適用の説明

令和4年4月から不妊治療が保険適用

 

体外受精などの基本治療は全て保険適用されます。

対象

一般不妊治療
(タイミング法・人工授精)
生殖補助医療
(採卵採精、体外受精及び顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植)

年齢制限

治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること

回数制限

初めての治療開始時点の女性の年齢が40歳未満の場合
回数の上限/通算6回まで(1子ごとに)窓口での負担額が治療費の3割

初めての治療開始時点の女性の年齢が40歳以上43歳未満の場合
回数の上限/通算3回まで(1子ごとに)

※具体的な上限額や手続きは、ご加入の医療保険者(国民健康保険にご加入の方は、お住まいの市町村の担当窓口)にお問い合わせください。

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