不育症の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、費用の一部を助成
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不育症治療費助成事業
不育症とは、妊娠はするけれど2回以上の流産・死産、もしくは生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡によって元気な赤ちゃんが得られない状態のことです。
そこで加古川市では、不育症の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、費用の一部を助成し、不育症治療を行う夫婦を支援しています。
2020年4月1日より、所得要件を撤廃し、より多くのご夫婦に制度をご利用いただけるようになりました。対象者
次の1~5のすべてに該当する夫婦
1.不育症の検査・治療を受けていること。
2.該当する治療期間及び申請日に加古川市に住所を有する法律上の婚姻をしている夫婦であること。
3.当該助成に係る治療開始日の妻の年齢が、43歳未満であること。(令和2年3月31日時点で42歳の場合は、44歳未満)
4.市税を滞納していないこと。
5.他の地方公共団体から助成を受けていないこと。助成額
医療保険適用の内外を問わず、不育症の治療等に支払った費用のうち、1年度当たり10万円を上限に助成
1年度当たり1回限り申請(通算5年度)不育症治療費助成事業に関するお問い合わせ
育児保健課
TEL:079-427-9217 (子育て世代包括支援係)
TEL:079-427-9216(母子保健係)