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障害児通所支援

障害児の通所支援サービスに関するご案内

  • 障がい児
  • 地域独自

障害児通所支援の説明

障害児通所支援

児童福祉法に基づき、障害児通所支援の支給決定を行います。

対象者

加古川市に居住地を有する、身体障がい児、知的障がい児、精神障がい児、対象疾患(難病)による障がい児が対象になります。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持していない場合は、医師の意見書や特定疾患医療受給者証等の客観的に支援の必要性が認められる資料の提出を依頼しています。

サービスの種類

【児童発達支援】
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
対象児:療育の観点から、集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる、未就学の障がい児

【医療型児童発達支援】
児童発達支援及び治療を行います。
対象児:肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練等(又は医療的管理下での支援)が必要であると認められた障がい児

【放課後等デイサービス】
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
対象児:小中学校、高校、特別支援学校等に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児

【居宅訪問型児童発達支援】
居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
対象児:重度の障害の状態(注釈)であり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障がい児

(注釈)重度の障害の状態とは、
1.人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある場合
2.重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にある場合

【保育所等訪問支援】
障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。
対象児:保育所その他の児童が集団生活を営む施設(注釈)に通う障がい児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設(注釈)に入所する障がい児であって、当該施設において、専門的な支援が必要と認められた障がい児
(注釈)保育所、乳児院その他の児童が集団生活を営む施設とは、保育所、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設、その他市町村が認めた施設をいう。

障害児通所支援を利用したときにかかる費用

サービスを利用したときは、費用の1割をサービスを利用した事業者に支払います。残りの9割は公費で負担することになります。
また、障がい児が属する世帯(下記参照)の所得に応じて負担上限額(月額)が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

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