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新生児聴覚検査費助成事業

生後6か月までに受けられた新生児聴覚検査に要した費用の一部を助成します

  • 医療
  • 地域独自

新生児聴覚検査費助成事業の説明

新生児聴覚検査費助成事業

稲美町では、生後6か月までに受けられた新生児聴覚検査に要した費用の一部を助成します。検査の目的や方法などをご理解いただき、検査を受けられることをお勧めします。

新生児聴覚検査とは

生後すぐに行う赤ちゃんの耳の聞こえの検査です。
赤ちゃんが眠っている間に専用のイヤホンをつけて検査し、精密検査が必要かどうかを判定します。検査により赤ちゃんが不快に感じることはありません。

生まれつき耳の聞こえ(聴覚)に問題をもつ赤ちゃんは1,000人に1人から2人といわれており、早期に発見して適切な治療や援助をしてあげることが、子どもの言葉や心の発達のためにとても大切です。

検査対象者

令和3(2021)年4月1日以降に出生し、新生児聴覚検査日において、稲美町に住所を有する生後6か月までの赤ちゃん

検査時期

生後間もない時期(入院中)に出生医療機関・助産所で実施します。
※出生医療機関で聴覚検査を実施していない場合は、こども課育児支援係までお問い合わせください。

助成内容

助成内容は次のいずれかになります。どちらの検査を受けるかは医療機関によって異なります。
・自動聴性脳幹反応検査(自動ABR) 5,500円(上限)
・耳音響放射検査(OAE) 2,000円(上限)
※初回検査及び確認検査を含めた上限額です。

助成券の交付

妊娠届出時に「新生児聴覚検査費助成券」を交付します。助成券は乳児1人につき1枚です。
※令和3(2021)年3月31日以前に妊娠届出をされた人は、県内協力医療機関で検査実施時に交付します。

助成方法

県内協力医療機関で聴覚検査を受ける場合

(1)助成券と母子手帳を協力医療機関に提出します。
※令和3(2021)年3月31日以前に妊娠届出をされた人は、受検時に医療機関から助成券を受け取り、必要事項を記入のうえ、医療機関に提出します。
(2)検査にかかる費用が、助成限度額を超えた場合は自己負担となりますので、医療機関で支払ってください。

県内協力医療機関以外で聴覚検査を受けた場合

(1)検査費用を自己負担し、医療機関で領収書をもらってください。
(2)こども課育児支援係で、新生児聴覚検査費の請求手続をしてください。
(※請求の有効期限は生後6か月以内です。例:4月1日出生の場合、10月1日まで)

請求に必要なもの

・母子健康手帳および受検内容や検査結果がわかるもの
・領収書(原本)
・印かん(朱肉を使うもの)
・振込先口座のわかるもの
・未使用の助成券

注意事項

(1)医療保険が適用された費用、精密検査の費用や紹介状の発行に要した文書料などについては助成の対象とはなりません。
(2)助成券は、届出された妊娠に限り有効です。
(3)検査日に町外へ転出している場合は使用できません。(転出した場合は、転出先でご確認ください。)
(4)新生児聴覚検査の結果は、医療機関からこども課に報告されます。

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