障がい者、障がい児または、その保護者からのあらゆる相談に応じます
- 障がい児
- 地域独自
相談支援事業
「相談支援事業」は、障害者自立支援法に基づき町が実施する事業です。この事業は障害者、障害児または、その保護者からのあらゆる相談に応じ、必要な情報の提供などの便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等の自立した日常生活、社会生活の向上を図ることを目的とします。
主な事業内容
福祉サービスの利用援助(各相談、情報提供など)・各支援施策に関する助言や指導・権利擁護のために必要な援助など。
相談日
平日午前9時から17時まで(障害者福祉センター開館日に限る)