病気の治療中・回復期で集団保育が困難なお子さんを、預けることができる
- 保育・教育
- 地域独自
病児・病後児保育
お子さんが病気で保育園や小学校に通えず、保護者が仕事のため家庭で看護・保育できないときに、お子さんを施設で一時的にお預かりします。
2022年4月から姫路市外に住民登録がある世帯の利用が可能になりました。病児保育
病気の回復期に至っていないが、当面の症状の急変が認められない時に施設でお預かりします。
病後児保育
病気の回復期(医療機関による入院や治療の必要はないが、安静が必要な状態)に施設でお預かりします。
※病気の回復期とは
・かぜ、下痢など日常かかる病気の場合は急性期を経過した後
・伝染性疾患(インフルエンザ、おたふくかぜ、はしかなど)の場合は急性期を経過し伝染の可能性がなくなってから
・喘息などの慢性疾患の場合は発作が治まってから
・やけど・骨折など外傷性疾患の場合は症状が固定した後対象
保育園や小学校へ通っているお子さん
申請できる人
対象となるお子さんの保護者の方
利用料(費用)
当該年度分の市民税所得割額48,600円以上の世帯・・日額:2,000円
当該年度分の市民税所得割額48,600円未満の世帯・・日額:1,000円(下記の世帯を除く)
生活保護世帯・当該年度分の市民税非課税世帯・・・・日額:0円
市外に住民登録がある世帯(所得減免はありません)・・・日額3,000円
なお、4月1日から6月30日までの間の利用については、前年度分の市民税額により利用料を決定します。
世帯の課税状況がわかる書類を提出いただくことがあります。(前年に転入された方など)申請方法
・利用にあたっては、利用日前日までに実施施設へ利用登録と予約が必要ですので、まずは施設へお問い合わせ願います。
・利用登録及び利用申請は各施設にてお手続きください。なお、「わたまちキッズルーム」以外の施設では、利用時にかかりつけ医の医師連絡票が必要です。利用期間
1回につき7日以内
注意事項
・開設日や空き状況などは、各施設に問い合わせてください。
・日祝日及び年末年始は利用できません。
・お子さんの施設への送迎は、保護者の責任で行ってください。
・施設へは、健康保険証・母子健康手帳・着替えを持参してください。
・前年の所得の状況を確認できない場合は、所得証明書など必要な書類の提出をお願いすることがあります。