特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し治療に要する費用を助成
- 医療
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令和5年度 特定不妊治療等に係る先進医療費助成事業
姫路市では、特定不妊治療(体外受精および顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療に要する費用の一部を助成します。
対象者
次の1から5すべてに該当する人
1.姫路市内に住所があり、治療開始時点で夫婦であること(法律上の婚姻関係を原則としますが、事実婚関係にある場合も含みます。また、単身赴任などで配偶者が市外に居住する場合でも申請できますが、両方の自治体で申請することはできません。)
2.治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
3.特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断されている方
4.令和5年4月1日以降に1回の治療が終了すること助成対象となる治療(令和5年4月1日以降に終了した治療)
①保険診療で特定不妊治療等を行い、併せて行われる先進医療
②先進医療会議において審議中または審議予定の医療技術と併せて実施した特定不妊治療等助成額
①1回の治療過程(保険診療で胚移植術まで実施した一連の治療過程を
「1回」とします。)に要した「先進医療部分」に係る自己負担額に対し、
10分の7(上限5万円まで)
②治療により異なります申請期限
1回の治療が終了した日の同一年度内(令和6年3月31日まで)
※対象となる保険医療機関や技術について、該当するか分からない場合は、姫路市保健所健康課(079-289-1641) までお問い合わせください。