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不育症治療支援事業

不育症についての検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、医療費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療支援事業の説明

不育症治療支援事業

妊娠はするけれども、流産や死産、新生児死亡などを繰り返すことを不育症といいます。
姫路市では、不育症についての検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない医療費の一部を助成します。

対象者

次の1~5すべてに該当する人

1.姫路市内に住所がある法律上の婚姻をしている夫婦であること
(住民票が姫路市内にある期間の治療等であること、治療開始時点において法律上の婚姻関係にあることが必要です。)
2.治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
3.2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
4.申請に係る治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと

助成内容

1.助成金額
不育症の検査(絨毛染色体検査を除く)および治療に要した保険適用外の医療費については10分の7
不育症の検査(絨毛染色体検査)に要した保険適用外の医療費については5万円まで
2.助成回数
1年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)の医療費について1回(通算助成回数の制限はありません)

不育症治療支援事業に関するお問い合わせ

姫路市役所健康福祉局保健所保健所健康課
TEL:079-289-1641
FAX:079-289-0210

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