不育症についての検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、医療費の一部を助成
- 医療
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不育症治療支援事業
妊娠はするけれども、流産や死産、新生児死亡などを繰り返すことを不育症といいます。
姫路市では、不育症についての検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない医療費の一部を助成します。対象者
次の1~5すべてに該当する人
1.姫路市内に住所がある法律上の婚姻をしている夫婦であること
(住民票が姫路市内にある期間の治療等であること、治療開始時点において法律上の婚姻関係にあることが必要です。)
2.治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
3.2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
4.申請に係る治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと助成内容
1.助成金額
不育症の検査(絨毛染色体検査を除く)および治療に要した保険適用外の医療費については10分の7
不育症の検査(絨毛染色体検査)に要した保険適用外の医療費については5万円まで
2.助成回数
1年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)の医療費について1回(通算助成回数の制限はありません)不育症治療支援事業に関するお問い合わせ
姫路市役所健康福祉局保健所保健所健康課
TEL:079-289-1641
FAX:079-289-0210