家庭での保育に欠ける乳幼児に心身などの障がいがある場合の保育について
- 保育・教育
- 地域独自
障害児通所支援
身体・知的・精神に障がいのある児童又は難病を有する児童に対してのサービスです。
児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います
対象
未就学児
医療型児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行います。
対象
未就学児のうち肢体不自由児
居宅訪問型児童発達支援
重度の障がい児であって、児童発達支援等の児童通所支援を受けるために外出することが困難なものにつき、その居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のために必要な訓練等を行います。
対象
未就学児のうち重度障がい児
保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。
放課後等デイサービス
授業の終了後、又は長期休暇に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
対象
就学児