保育が一時的に困難なとき、施設で宿泊を伴って預けることができる
- 保育・教育
- 地域独自
子育て家庭ショートステイ事業
児童を養育している家庭の保護者が、次のような理由により、その家庭において一時的に児童を養育することが困難となった場合、児童福祉施設などで一定期間(原則7日以内)、養育・保護し、これらの児童およびその家庭の福祉の向上を図ります。
こんなときに
・社会的理由:疾病・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭・失踪・転勤・出張・学校などの公的行事への参加など
・児童の母が夫の暴力により緊急一時的に保護を要するとき利用負担額
〇生活保護世帯
2歳未満児・慢性疾患児/0円
2歳以上児/0円
緊急一時保護の母親/0円〇町民税非課税世帯
2歳未満児・慢性疾患児/1,100円
2歳以上児/1,000円
緊急一時保護の母親/300円〇その他の世帯
2歳未満児・慢性疾患児/5,350円
2歳以上児/2,750円
緊急一時保護の母親/750円利用期間
原則7日以内(町長が特に必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長することができます)
実施施設
・養護施設
播磨同仁学園(加古川市平岡町)、立正学園(加古川市八幡町)、二葉園(姫路市夢前町)、泉心学園(赤穂郡上郡町)、カーサ汐彩(明石市藤が丘)
・乳児院
明石乳児院(明石市大久保町)、ピューパホール(姫路市八代東光寺町)、乳児ホームるり(姫路市八代東光寺町)
・母子生活支援施設
そねホーム(高砂市曽根町)、カーサパスレル(明石市藤が丘)