出産のために入院する際、交通手段として利用したタクシー代を助成
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こうのとりタクシー助成
出産のために入院する際、出産医療機関までの交通手段として利用したタクシー代を助成します。
対象者
下記のいずれにも該当する方
1.出産日・申請日ともに、町内に住所を有し、出産の際にタクシーを利用した妊婦
2.夫婦ともに町税に滞納がないこと。助成額
タクシー料金助成券8,000円分(500円券×16枚)
助成券の交付方法
母子健康手帳交付時(妊娠届出時)にこども課窓口にて交付します。
助成券の利用方法
利用できる方
妊産婦本人もしくは赤ちゃんが乗車する場合に利用できます。
ご家族の同乗も可能です。利用方法
タクシー乗車時に助成券を乗務員に提示して利用可能か確認の上、母子健康手帳をご提示ください。
降車時に利用料金に応じて助成券を乗務員にお渡しし、端数料金をお支払いください。
1回の使用に枚数制限はありませんが、乗車料金を超えての使用はできません。
(例)乗車料金が1,950円の場合、3枚(1,500円)まで使用できますが、4枚(2,000円)は使用できません。残額の450円は自己負担となります。利用できる場所
利用するタクシーの管轄内でご使用可能です。
利用期限
助成券発行時から18か月後の月末まで
(タクシー利用助成券に記載しています。)里帰り出産等で登録のタクシー会社以外を利用された場合
里帰り出産等で登録のタクシー会社以外を利用された場合、後日償還払いの申請ができます。
償還払いの手続き方法
タクシーを利用し、降車時に料金をお支払いの上、播磨町妊産婦タクシー助成申請書に発着場所等の必要事項を記入していただき、領収書をもらってください。
タクシー助成券の利用期限の最終日より6か月以内に、こども課に下記の手続きに必要なものを揃え、償還払いのお手続きにお越しください。手続きに必要なもの
播磨町妊産婦タクシー助成申請書
播磨町妊産婦タクシー料金助成券
タクシー代の領収書
母子健康手帳
朱肉を使う印鑑
振込口座の確認ができるもの(通帳、キャッシュカード等)注意事項
登録タクシー会社でのみ助成券を利用できます。
町外に転出された場合は、利用できません。
紛失された場合は、再交付できません。
不正使用があった場合は、使用助成額を返還していただきます。