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不育症治療費助成事業

不育症治療を受けられたご夫婦に対し、治療費を助成

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療費助成事業の説明

不育症治療費助成事業

不育症とは、2回以上の流産や死産、もしくは生後1週間以内の早期新生児死亡により、元気な赤ちゃんを得られない状態のことです。
播磨町では、不育症検査・治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の助成を行います。

助成対象者

下記のすべてに該当している方が対象となります。
1.法律上の婚姻をしている夫婦であって、助成を受けようとする不育症治療の全期間及び助成の申請日において、夫婦ともに播磨町に住所を有していること
2.不育症であると医師に診断されていること
3.町税を滞納していないこと
4.国民健康保険その他医療保険に加入していること
5.他の地方公共団体及び医療保険各法の保険者独自の助成を受けていないこと
6.不育症の治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること

助成額

1月から12月末までに、医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局に対し、該当する検査費として支払った費用のうち、本人負担額の10分の7の額と、該当する治療費として支払った費用のうち、本人負担額の2分の1の額。
ただし、保険適用外のみが対象となり、食事代、文書料、個室料などは含みません。また、10円未満の端数が生じた場合には、切り捨てとなります。

助成回数

1年度に1回

不育症治療費助成事業に関するお問い合わせ

播磨町すこやか環境グループ
加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
電話:079-435-2611

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