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ひょうご保育料軽減事業

保育所・幼稚園等に通う第2子以降のお子さんの保育料の一部を助成

  • お金
  • 地域独自

ひょうご保育料軽減事業の説明

ひょうご保育料軽減事業

子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、保育所・認定こども園等に通うお子さんの保育料の一部を補助します。申請方法等は、利用されている施設によって異なります。

認可保育所・認定こども園等

対象者

【子どもの要件】
次の要件を満たす子どもの保育料が対象です。
・兵庫県内に住所がある0~2歳児(その年度の4月1日時点の年齢)
・市町から保育認定を受け、対象施設・事業を利用している
・国の規定に基づき、複数の子どもがいることや要保護者等に該当することによる優遇措置(※)を受けていない
※きょうだいで保育所等を同時に利用する場合、小学校就学前の最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。年収360万円未満相当の世帯の場合は軽減措置が拡充され、小1以上の子どもも含めて最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。また、年収360万円未満のひとり親世帯等は、第1子は半額未満、第2子以降は無料となります。詳しくは、こちらをご覧ください(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

【世帯の要件】
世帯合計の市町民税所得割額が、次の額未満の世帯が対象です。
(市町民税所得割額の確認方法は、「よくある質問」のQA4をご覧ください)
・第1子:57,700円未満
・第2子以降:155,500円未満(ひとり親世帯や在宅障害児(者)のいる世帯は169,000円未満)
※4月~8月は前年度、9月~3月は今年度の市町民税所得割額で判定します。
※住民税非課税世帯は、幼児教育・保育の無償化の対象となっているため、本事業の対象外です。

対象施設

保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業

補助額

月額5,000円を超える保育料に対して、下記の補助基準額を上限に補助します。ただし、保育料の2分の1と比較して低い額を限度額とします。
【補助基準額】
・第1子:10,000円
・第2子以降:15,000円

認可外の事業所内保育施設(企業主導型保育事業を含む)

対象者

【子どもの要件】
次の要件を満たす子どもの保育料が対象です。
・兵庫県内に住所がある0~2歳児(その年度の4月1日時点の年齢)
・対象施設・事業を利用している

【世帯の要件】
世帯合計の市町民税所得割額が、次の額未満の世帯が対象です。
(市町民税所得割額の確認方法は、「よくある質問」のQA4をご覧ください)
・第1子:57,700円未満(ひとり親世帯や在宅障害児(者)のいる世帯は77,101円未満)
・第2子以降:155,500円未満(ひとり親世帯や在宅障害児(者)のいる世帯は169,000円未満)
※住宅ローン控除や寄付控除などを受けられている場合は、控除前の額で対象になるか判定します。
※前年度非課税世帯は今年度の4月~8月分の保育料が、今年度非課税世帯は9月~翌年3月分の保育料が無償化されますのでその月の保育料は対象外になります。

対象施設

認可外の事業所内保育施設(県または政令市・中核市に児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている施設)

補助額

月額5,000円を超える保育料に対して、下記の補助基準額を上限に補助します。ただし、保育料の2分の1と比較して低い額を限度額とします。
【補助基準額】
・第1子:10,000円
・第2子以降:15,000円

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