児童福祉施設・障がい児施設の入所等費用の助成のご案内
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児童福祉施設・障がい児施設の入所等費用の助成
児童福祉施設・障がい児施設の入所等費用の助成
児童福祉施設入所等徴収金の助成
児童福祉施設に入所している20歳未満の児童の保護者に対して、費用の一部を助成します。
助成金の対象となるもの
決定機関が決定した徴収金。その他施設等に支払われたものについては、助成金の対象外です。
助成金額
決定機関が決定した徴収金について現に納付した費用の2分の1
ただし、決定された費用徴収区分の中のD階層の6に定める徴収金の2分の1に相当する額を助成金額の上限とします。申請に必要な書類
1.交付申請書(窓口設置)
2.徴収金払込済書(領収書)
3.金融機関の口座番号のわかるもの
4.印鑑(認め可)障がい児施設入所等費用の助成
障がい児施設に入所等している20未満の児童の保護者に対して、費用の一部を助成します。
助成金の対象となるもの
1.福祉型障がい児施設の福祉部分利用者負担額、食事・光熱水費
2.医療型障がい児施設の福祉部分利用者負担額、医療部分利用者負担額、食事料の利用者負担分
※上記以外に施設等に支払われたものについては、助成金の対象外です。助成金額
市民税所得割によって、助成率が異なります。
所得割28万円未満・・・現に支払った金額の2分の1
所得割28万円以上・・・現に支払った金額の3分の1申請に必要な書類
・交付申請書
・費用の請求書及び払込済書(領収書)
・金融機関の口座番号のわかるもの
・印鑑(認め可)児童福祉施設・障がい児施設の入所等費用の助成に関するお問い合わせ
こども家庭室こども政策課こども支援係
TEL:0797-38-2045
FAX:0797-38-2190