保育が一時的に困難なとき、施設で宿泊を伴って預けることができる
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子育て家庭ショートステイ事業
家族の入院・事故、その他やむを得ない事由で18歳未満の子どもの養育が一時的に困難になった場合、芦屋市が指定している児童福祉施設や里親宅でお預かりします。
対象
0歳から18歳未満の子ども。原則として、2歳未満は乳児院で預かります。
利用例
・保護者が病気になってだれも子どものお世話ができないとき
・母親が出産でだれも子どものお世話ができないとき
・病気の方の看護のためだれも子どものお世話ができないとき
・冠婚葬祭、出張及び学校等の行事のため子どものお世話ができないとき
・育児疲れのため、一時的な休息が必要となったとき利用可能期間
原則として1回の利用は7日以内(ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲で延長可能)、年間48日以内。(詳しくはこちら)
1日あたりの利用料
・生活保護法による被保護世帯
2歳未満児/慢性疾患児・・0円
2歳以上児・・・・・・・・0円
・前年度市町村民税非課税世帯
2歳未満児/慢性疾患児・・1,100円
2歳以上児・・・・・・・・1,000円
・その他の世帯
2歳未満児/慢性疾患児・・5,350円
2歳以上児・・・・・・・・2,750円
・母子家庭・父子家庭・養育者家庭には減免制度があります。
・子どもの送迎にかかる経費や医療費、日常生活用品などの実費相当は利用者負担となります。
・子どもの施設までの送迎は、保護者の方に行っていただきます。申請
申請先:こども家庭総合支援担当
電話 :0797-31-0643