不育症の検査及び治療に要した費用の一部を助成
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不育症治療費助成事業
不育症の検査及び治療に要した費用のうち、医療保険適用外の医療費に対し、その一部を助成します。
(※ただし、平成28年4月1日以降に受けた検査及び治療が対象となります。)助成対象者
次のすべての要件を満たす夫婦が対象です。
1.法律上の婚姻をしている夫婦で、不育症の検査及び治療の期間及び申請日において、いずれもが市内に住所を有していること
2.不育症の検査及び治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
3.医療機関において不育症と診断されていること
4.国民健康保険その他の医療保険各法に規定する被保険者または組合員もしくはその被扶養者であること
5.他の自治体から同様の助成を受けていないこと
6.夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと助成内容
対象経費
(1)不育症の検査
ア.不育症のリスク因子の検査
イ.絨毛染色体検査
(2)不育症の治療
ア.低用量アスピリン療法
イ.ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む)助成金額
不育症の検査及び治療に要した医療保険適用外の費用の合計額に対し、1年度につき15万円を上限に助成する。
不育症治療費助成事業に関するお問い合わせ
朝来市役所健康福祉部健幸づくり推進課保健医療政策・親子保健・健康増進
電話: 079-672-5269
FAX: 079-672-5369