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特定不妊治療費助成事業

不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の、治療費の一部を市が上乗せ助成

  • 医療
  • 地域独自

特定不妊治療費助成事業の説明

特定不妊治療費助成事業

2022年3月末までに治療を開始された方は、経過措置となる2021年度から2022年度にまたぐ「兵庫県特定不妊治療費助成事業」および「朝来市特定不妊治療費助成事業」の対象となります。
※兵庫県特定不妊治療費助成事業については、詳しくは2022年度兵庫県特定不妊治療費助成事業についてをご覧ください。
※朝来市特定不妊治療費助成事業について、詳しくは朝来市特定不妊治療費助成事業をご覧ください。

新たに特定不妊治療費負担軽減助成金制度を開始します(令和4年4月以降に特定不妊治療を開始された方へ)
朝来市では、2022年4月以降に特定不妊治療(体外受精、顕微授精)及び特定不妊治療の一環で行われた男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための治療)を開始されたご夫婦に治療(保険適用、保険適用外)に要した自己負担額の一部を助成します。

※申請までに下記の(1)、(2)について必ず確認ください。
(1)医療機関によっては、申請に必要な受診等証明書の書類の記載に費用がかかることがあります。
(2)その他年齢要件等があるため、申請される場合は事前に担当課にご連絡ください。

特定不妊治療費負担軽減助成金制度について

【対象者】

※次の(1)から(5)のすべてに該当される方
(1)令和4年4月1日以降に特定不妊治療を開始され、特定不妊治療を行った期間及び助成の申請日においていずれもが市内に住所を有している夫婦(事実婚を含む)
(2)特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満
※ただし、令和4年4月2日から同年9月30日までの間に43歳の誕生日を迎える者ついては、43歳になってからでも同期間中に治療を開始した場合は、1回の治療(採卵から胚移植までの一連の治療)に限り、対象となります
(3)医療保険に加入していること
(4)申請の特定不妊治療について若年がん患者妊孕性温存治療費助成の交付を受けていないこと
(5)市税等市の徴収金を滞納していないこと

【助成対象治療と助成金額】

特定不妊治療((1)または(2))、男性不妊治療((3)に応じ、治療に要した費用の自己負担額の1/2(下記の金額を上限)を助成します。(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(1)保険適用として実施された特定不妊治療(先進医療を含む)への助成
・助成限度額 (※添付の治療区分参照を参照ください)
助成対象範囲(A、B、D、E) 1回につき上限100,000円
助成対象範囲(C、F) 1回につき上限25,000円

(2)保険適用外(自費診療)で実施された特定不妊治療への助成
・助成限度額 (※添付の治療区分参照を参照ください)
助成対象範囲(A、B、D、E) 1回につき上限150,000円
助成対象範囲(C、F) 1回につき上限50,000円

(3)男性不妊治療への助成
特定不妊治療の一環で行った男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための治療)にかかった費用の自己負担額の一部助成を行います。
・1回につき上限100,000円

【医療機関】

・産科、婦人科、産婦人科または泌尿器科を標榜している保険医療機関
特定不妊治療:公益社団法人日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設
男性不妊治療:生殖補助医療管理料に係る届出を行っている医療機関、または生殖補助医療管理料に係る届出を
している保険医療機関と連携している医療機関

【助成回数】

※2022年以降の本事業における市の助成回数で積算します
はじめて市の助成を受ける治療開始日の妻の年齢が
(1)40歳未満の方 1子ごと6回まで
(2)40歳以上43歳未満の方 1子ごと3回まで

※ただし、2022年4月2日から同年9月30日までの間に40歳の誕生日を迎える者ついては、40歳になってからでも同期間中に治療を開始した場合は、回数制限の上限を6回とします。
※申請に基づき、助成回数は1子ごとにリセットができます。住民票等で助成を受けた後に出生に至った事実が確認できれば回数のリセットができます。
※妊娠12週以降に死産にいたった場合も助成回数のリセットができます。死産届や母子健康手帳の出産の確認のページの写し、死産証明書等の提出が必要となります。
※リセット後の助成回数の上限については、出産後の初回治療開始日における妻の年齢をもとに判断します。

【申請方法・提出書類】

(1)助成金交付申請書(様式第1号)
(2)特定不妊治療受診等証明書(2022年4月以降に開始した治療)(様式第2号)
(3)本人負担額を確認することができる医療機関が発行した領収書(※治療内容の確認のため、明細書もご持参ください)
(4)健康保険証の写し
(5)市内に住所を有する夫婦であることを証明する書類

・書類記載上の注意事項
※申請書は、夫婦ともに自署してください。自署の場合、押印省略が可能です。自署ができない場合は夫婦それぞれに印鑑が必要となります。(シャチハタは不可)
※領収書は、受診証明書に記載された治療期間、領収金額とを確認のうえ、提出していただきますようお願いします。

【申請期限】

治療が終了した日から3か月以内(ただし、2022年4月から6月30日以前に治療が終了した方は10月31日までの申請期限とします。)
※期限厳守でお願いします。
※書類に不備があった場合は、申請者に連絡し、再提出をお願いしています。また申請書の受付日は不備なく書類がそろって朝来市役所健幸づくり推進課に提出された日としていますので提出期限に間に合うよう、よく申請書類を確認のうえ、早めに提出していただきますようお願いします。

【申請窓口・問い合わせ】

制度についてご不明な点・疑問等ございましたら問い合わせ先までお問合せください。
(治療内容・申請期限等によっては、助成が受けられない場合があります)
朝来市健幸づくり推進課 親子保健係
朝来市和田山町法興寺378番地1
電話672-5269
ファックス672-5369

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