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尼崎市不育症治療支援事業

不育症の検査及び治療をうけられたご夫婦に対し、検査及び治療費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

尼崎市不育症治療支援事業の説明

尼崎市不育症治療支援事業

尼崎市では、妊娠しても、流産や死産を繰り返す「不育症」の検査及び治療をうけられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、検査及び治療費の一部を助成をします。

絨毛染色体検査の助成について

絨毛染色体検査を、先進医療として告示されている不育症検査の実施医療機関として承認されている保険医療機関で実施した場合、「尼崎市不育症検査費用助成事業」の対象となることがあります。
重複して助成を受けることはできませんので、どちらかの制度を選択し、申請してください。
なお、当事業「不育症治療支援事業」での絨毛染色体検査の助成は、令和4年9月30日に受けた検査までを対象とします。令和4年10月1日以降に受けた検査については助成対象外となりますので、ご注意ください。

助成対象者

1~3すべてに該当している方が対象

1.尼崎市内に住所を有し、治療開始時に法律上の婚姻をしているご夫婦
 (当該助成に係る検査及び治療日に、尼崎市民である必要があります)
2.当該助成に係る検査及び治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
3.2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること

所得制限

夫婦合算した前年(1月から5月までに申請する場合は前々年)の所得額が400万円未満
(詳しくは、申請受付窓口までお問い合わせください。)

受付期間

検査・治療日の属する年度内または、治療期間の末日から3カ月以内で、どちらか遅い日まで。(ただし、治療を受けている途中で43歳になられた方は、年度内にご申請ください。)
(注)1年度とは、4月1日から翌年3月31日までです。
(注)検査・治療日と申請が受理された日が年度をまたがる場合は、検査・治療日の属する年度になります。
(注)治療等が年度をまたいで継続している場合も、治療期間の末日は3月31日とみなします。

助成額

検査に要した医療費の7/10及び治療に要した医療費の1/2(上限額はありません。)

助成回数

1年に1回(通算助成回数の制限はありません。)

 

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