不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の、治療費の一部を助成
- 医療
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尼崎市特定不妊治療費助成事業
保険診療が適用されない体外受精および顕微授精(特定不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、自己負担の一部を助成します。
※保険外併用療養制度が適用される場合を除く。助成対象者
1~3すべてに該当している方
1.申請時に夫婦いずれかが尼崎市内に住所を有し、治療開始時に法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦
2.特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
3.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満助成金額
治療内容区分については、末尾の関連情報「治療内容区分」をご参照ください。(注1)
治療内容区分A,B,D,Eに対して、1回の治療(注2)にあたり30万円を上限に助成
治療内容区分C,Fに対しては、1回の治療にあたり10万円を上限に助成
治療内容区分G,Hは助成対象外
特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合(男性不妊治療)に、1及び2のほか、1回あたり30万円を上限に助成(治療内容区分Cは対象外)
ただし、主治医の治療方針に基づき、採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できず治療終了した場合に限り、男性不妊治療のみでの申請を助成の対象とします(この場合の助成も、助成回数の1回となります)。助成対象治療期間
・治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了するもの。
・令和4年4月1日以降に開始する治療で、令和3年度以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植。
※上記治療はどちらか1回に限り申請が可能です。受付期間
治療が終了した日の属する年度の末日(年度とは、4月1日~3月31日まで)又は治療が終了した日から3カ月以内のいずれか遅い日まで
申請期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。助成回数
1回のみ。
なお、これまでに受けた助成回数が令和4年3月31日までに終了した特定不妊治療にかかる助成可能回数を超える場合、助成対象外となります。