保育が一時的に困難なとき、保育所にお子さんを預けることができる
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保育所一時預かり
保育所一時預かりのご案内です。
【非定型保育】
保護者のパート就労や技能習得のための職業訓練校への通学などによって、家庭での保育が一時的に困難となる児童を、週3日を限度として保育する。
【緊急保育】
保護者の病気、出産、看護や冠婚葬祭などで、家庭での保育が一時的に困難となる児童を連続して14日を限度として保育する。対象
1歳(年度の初日の前日における年齢)から就学前の児童
実施保育所
保育時間・負担金
午前8時~16時の間で保育が必要な時間。
利用区分は以下の通り
1.全日・・・・・午前8時~午後4時まで
2.午前半日・・・午前8時~午後0時30分まで(昼食有:昼食後に帰宅となります)
3.午後半日・・・午後0時~午後4時まで(昼食無:ご家庭で昼食をすませてから登園してください)
土曜日の午後、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月4日)は実施していません。自己負担金
【3歳未満児】
全日・・・・3,500円
午前半日・・2,100円
午後半日・・1,700円
【3歳以上児】
全日・・・・3,000円
午前半日・・1,700円
午後半日・・1,400円保育所一時預かりに関するお問い合わせ
教育委員会こども育成課 こども育成係
兵庫県赤穂市加里屋81番地
電話:0791-43-7065
FAX:0791-43-6895