高校卒業までの児童から数えて第3子以降にあたる中学生がいるご家庭に手当を支給
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中学生第3子手当支給事業
中学生第3子手当支給事業は、高校卒業までの児童から数えて第3子以降にあたる中学生を養育されているご家庭の経済的負担を軽減し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする事業です。
支給対象児童
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、1年以上赤穂市内に住所を有する3番目以降の中学生で令和4年度の支給対象となっていた児童。
※子育て家庭における経済的負担の軽減という主旨から、児童養護施設など24時間の生活の場となっている施設に入所している児童や里親に委託された児童については、この事業の対象となりません。支給対象者
児童手当受給者で、次の要件をいずれも満たす人
(1)1年以上赤穂市内に住所を有する方で、支給対象児童を養育し、生計を同じくする父若しくは母、又は生計を維持する者。(児童手当の所得制限を超えた方で、特例給付の対象となっている方は除きます。)
(2)令和5年度市民税非課税世帯であること。(生活保護世帯を除く。)
(3)令和4年度において当事業の対象となっていた方。
児童が父母に養育されていない場合には、児童手当を受給している方が申請者となります。ただし、単身赴任等の理由で他市町村から児童手当を受給している場合は、児童手当受給者の配偶者等が申請者となります。
支給金額
第3子以降の中学生1人につき月額5,000円を7月(4・5月分)、10月(6~9月分)、翌年2月(10月~1月分)、4月(2・3月分)の4期に支給します。
中学生第3子手当支給事業に関するお問い合わせ
健康福祉部子育て支援課子育て支援係
電話:0791-43-6808
FAX:0791-45-3396