保育が一時的に困難なとき、施設で夜間や宿泊を伴って預けることができる
- 保育・教育
- 地域独自
子育て家庭ショートステイ
子育て家庭ショートステイとは
児童の保護者が社会的事由(疾病、育児不安・疲れ、看病疲れ、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事の参加)により、一時的に家庭において養育できない場合や母子が経済的問題等により、緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等で養育・保護いたします。利用申し込みにつきましては、直接施設や里親家庭に連絡するのではなく、必ず明石こどもセンターに問い合せしていただくことになります。ショートステイ
・利用対象者
明石市内に居住し、児童(18歳未満)の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は母子
・利用日数
1回の利用につき原則7日以内とし、1年間(4月から翌年3月まで)28日を限度とします。トワイライトステイ(平日夜間、休日預かり)
児童の保護者が仕事等により平日の夜間または休日に不在となり、家庭等において児童を養育することが困難となった場合等に、児童を児童福祉施設等で保護し、生活指導、食事の提供等をいたします。
・利用対象者
明石市内に居住し、保護者の仕事等の理由により保護者が不在となる家庭の児童子育て家庭ショートステイに関するお問い合わせ先
明石こども局明石こどもセンターこども支援課
明石市大久保町ゆりのき通1丁目4ー7
電話番号:078-918-5097
ファックス:078-918-5128