児童扶養手当が毎月受け取れる ひとり親家庭応援貸付金
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ひとり親家庭応援貸付金
児童扶養手当は、年 3 回に 4 か月分ずつまとめて支給され、家計のやりくりが難しいですね。
そこで、児童扶養手当の1か月相当分の貸付金を手当支給のない月にお渡しすることにより、毎月の収入のばらつきをなくして家計の安定を図ります。
まとめての支給で家計のやりくりが難しいと感じておられる方、毎月の受け取りで手当がより使いやすくなると思われる方はどうぞご利用ください。
対 象 者次のすべての要件を満たす方
① 明石市で児童扶養手当の支給を受けている方
② 生活保護を受けていない方
③ 本事業による貸付金の未償還分がない方
内 容児童扶養手当の1か月相当分(前月分)の貸付金を、手当支給のない月に無利子で貸付し、手当支給後に返還していただきます。
※貸付金の支払いと返還には児童扶養手当の振込先口座を使います。基本的な振込日・口座振替日は下記のとおりです。
●児童扶養手当の支給日・・・・・・・・・・4月、8月、12月の11日(※1)
●ひとり親家庭応援貸付金の振込日・・・・・上記以外の月の11日(※1)
●ひとり親家庭応援貸付金の口座振替日・・・4月、8月、12月の12日(※2)
(※1)当日が日曜日等にあたるときは、その前営業日
(※2)当日が日曜日等にあたるときは、その翌営業日
※口座振替ができる金融機関等が決まっていますので、児童扶養手当の振込先口座を変更していただくことがあります。詳しくはこちらをご覧ください(PDF)
利用方法
児童福祉課(議会棟1階)の窓口において申請手続きをしてください。
制度の詳細についてご説明いたします。手続きの手順
①貸付金の利用申請
↓
②貸付金の利用決定
↓
③借用書の作成
↓
④貸付金の支払い開始
申し込み/お問い合わせ明石市児童福祉課
TEL:078-918-5027
FAX:078-918-5196
住所:明石市中崎1丁目5番1号
業務時間:平日 8時55分~17時40分