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不育症治療支援事業

不育症の検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、検査及び治療費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療支援事業の説明

不育症治療支援事業

明石市では、妊娠しても、流産や死産を繰り返す「不育症」の検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、検査及び治療費の一部を助成します。

【重要】令和5年度の変更点

令和5年4月1日から開始した検査・治療の申請は、市民税・県民税所得課税証明書(原本)の提出が不要になります。

明石市不育症治療支援事業

助成対象者

下記のすべてに該当している方が対象
・申請及び治療等開始時に、夫婦いずれかが市内に住所があり、法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦
・検査日または治療期間初日の妻の年齢が43歳未満であること
・2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
・国、他の自治体等から類似の助成金等の交付を受けていないこと


助成対象検査と助成割合

当該年度中の保険適用外の不育症の検査及び治療のうち、以下のものを対象とします。(上限なし)  
A 不育症の検査【検査に要した保険適用外の医療費の10分の7】  
不育症のリスク因子の検査(詳細は裏面参照)  
絨毛染色体検査(令和4年9月30日までに実施したもの。保険適用の場合は対象外。)  
B 不育症の治療【治療に要した保険適用外の医療費の2分の1】  
低用量アスピリン療法  
ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法及びヘパリノイドを使用するものを含む)


助成回数
1年度に1回(通算助成回数の制限はありません)
※年度内に複数回の治療等をされた場合は、1年度内で1回にまとめて申請すること

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