不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の、治療費の一部を助成
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特定不妊治療支援事業
明石市では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成しています。
令和4年度の特定不妊治療支援事業について(経過措置)
国の決定により、明石市においても令和4年3月31日までに治療開始し、4月1日以降に治療終了した分については、令和4年度特定不妊治療支援事業として経過措置を行います。助成対象となる治療期間や助成回数が現行制度とは異なりますので、ご注意ください。
1.助成対象となる治療期間(経過措置)
治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了するもの。
※令和4年3月31日までに採卵した凍結胚移植(治療区分C)を行う場合も、対象とします。
※令和4年3月31日までに終了している治療は、現行制度が適用されます。2.助成対象となる治療費(経過措置)
対象者が指定医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用のうち、保険外費用となるものを対象とします。保険診療として実施された治療費は対象外です。
※保険診療と自由診療を組み合わせて実施する混合診療の場合は、保険外費用となるため対象となります。
※先進医療を受ける等、保険外併用療養費(一般の診療と共通する部分に保険が適用されること)が支給される場合は、対象となりません。3.助成回数(経過措置)
1回に限ります。
なお、これまで受けた助成回数が、令和4年3月31日までに終了した助成可能回数を超える場合は、対象となりません。
※その他、助成対象者、助成額、申請期限、申請書類等は現行制度と同じです。