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育児休業制度

子育てのためのお休み期間!育休(育児休業制度)について

  • 妊娠

育児休業制度の解説動画

育児休業制度とは

産休と育休(育児休業)ってどう違うの?あることは知ってるけど、どのくらいの期間取得できるの?休業中のお金が心配!などなどわからない事が多いですね。産休・育休は法律で定められた制度で、要件を満たしていれば誰でも取得する権利があります。

Written by 安木 麻貴

育児制度アドバイザーとして、子育て世帯に制度をお伝えしています。Youtubeでもわかりやすく伝えるために奮闘中!

産休とは?

産休は「産前休業」と「産後休業」をまとめた呼び方です。

産前休業

出産予定日の6週間前から休業取得
※双子以上の場合は14週間前から取得可能

産後休業

出産日の翌日から8週間は就業してはいけない
※本人の申請によって、医師が認めた場合は6週間以降から就業可能

育休(育児休業)とは?

育休とは育児休業を略した呼び方で、子育てのためにお母さん、お父さんが休業を取得する制度です。お父さんが育休を取得するイクメンというケースも増えてきていますね。

育休(育児休業)の休業期間

原則として、子どもが1歳になるまで休業を取得できます。
※下記の場合によっては1歳6ヵ月まで取得可能です。
・保育所に入所できない場合
・子どもの養育をする予定だった方が、ケガや病気などやむを得ない事情で養育できなくなった場合
・上の条件に加え、平成29年10月より育児休業給付金の 支給期間が2歳まで延長されています。
→詳細はこちらから(PDF

育休(育児休業)の対象者

日雇いではないこと

期間を決められている労働者の場合
子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間 が満了することが明らかでないこと

※パートタイマーなどの場合も育児休業をすることができます。
※ただし、労使協定で定められた一定の労働者は育児休業をすることはできません。

育児休業申出書

出産を予定している従業員から育児休業取得の申し出があった場合、会社は本人に代わってさまざまな手続きをする必要があります。手続きを行うためには「育児休業申出書」という書類を従業員に提出してもらわなければなりません。

育休についてのお問い合わせ

育休は法律で定められた制度ではありますが、まだまだ制度への理解は浸透せず休業取得できない会社もあるようです。
「自分は育休取得の対象なの?」
「育休取得を上司に相談したら会社とトラブルになりそう...」
などといった相談は会社のある都道府県の「労働局 労働雇用均等室」へお問い合わせください。

労働局 労働雇用均等室一覧

北海道:011-709-2715

青森:017-734-4211

岩手:019-604-3010

宮城:022-299-8844

秋田:018-862-6684

山形:023-624-8228

福島:024-536-4609

茨城:029-224-6288

栃木:028-633-2795

群馬:027-210-5009

埼玉:048-600-6210

千葉:043-221-2307

東京:03-6893-1100

神奈川:045-211-7380

新潟:025-288-3511

富山:076-432-2740

石川:076-265-4429

福井:0776-22-3947

山梨:055-225-2859

長野:026-227-0125

岐阜:058-245-1550

静岡:054-252-5310

愛知:052-219-5509

三重:059-226-2318

滋賀:077-523-1190

京都:075-241-0504

大阪:06-6941-8940

兵庫:078-367-0820

奈良:0742-32-0210

和歌山:073-488-1170

鳥取:0857-29-1709

島根:0852-31-1161

岡山:086-224-7639

広島:082-221-9247

山口:083-995-0390

徳島:088-652-2718

香川:087-811-8924

愛媛:089-935-5222

高知:088-885-6041

福岡:092-411-4894

佐賀:0952-32-7218

長崎:095-801-0050

熊本:096-352-3865

大分:097-532-4025

宮崎:0985-38-8827

鹿児島:099-222-8446

沖縄:098-868-4380

育休(育児休業) よくある質問

認可保育所の申し込みをしていませんでした。子どもが1歳になるのですが、育児休業の延長はできますか?

延長はできません。延長ができるのは、1歳になる時点で保育所へ入所させる意思があり、入所の申し込みをしていたが入所できないときです。ですから申込み自体がされていなければ、入所の意思がなかったと判断され延長はできません。

育休を1歳6ヶ月まで延長していますが、さらに2歳まで延長したいという場合はどうしたらいいですか?

1歳6ヶ月になる日の2週間前までに延長の手続きをしなければなりません。 1歳6ヶ月の時点で、保育園に入れない場合や養育が困難な場合は、育休を2歳まで延長できます。

関連制度

育児休業給付金

出産育児一時金

出産手当金

入院助産制度

【関連語句】

所得

所得税

非課税

年金

 

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