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育児休業給付金

働く女性必見!育休中でも給与の半分以上が貰える、育児休業給付金を知ってますか?

  • お金

育児休業給付金の解説動画

育児休業給付金

「子どもは欲しいけれど、妊娠中や出産後のお金が心配・・・」
妊娠し、産休中や育休中の金銭面での不安はどうしてもありますよね。
確かに、出産から育児までのお金はかかってくるのに、育児休業中は会社から給与が支払われません。

そういう時にぜひ知っておいて欲しい制度が「育児休業給付金」です。
金銭面の不安を無くし、安心して出産・育児にのぞめます。
ここでは、育児休業給付金の最新の情報や受け取るための条件、申請方法などをわかりやすく解説しますのでぜひ参考にしてください。

育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、育児休業中の金銭面の支援制度で、加入している雇用保険から支給され原則として育児休業期間(最大1年間)受けることが出来ます。
育休中や産休中は育児休業給付金の他にも様々な支援を受けることができます。
産休・育休・育児休業給付金はひとり一人のケースで違ってきます。

育児休業給付金の引き上げ=実質10割

2023年11月10日、厚生労働省は「育児休業の給付金の増額」を発表しました。
内容は出産後の一定期間内に両親が「産後パパ育休」制度などで共に育休を取得した場合、最長4週間は、給付額を引き上げ、手取り収入が変わらないようにするという内容です。
具体的には、産後8週間以内に男性が育休を取得した場合で、最大28日間分が対象となり、女性についても、男性が取得した日数と同じ期間、休業前の手取り額相当まで給付率を引き上げます。
これは仕事を休む人への給付金を、休業前の賃金の80%程度に増額することで、社会保険料の免除もあり実質的には給与が100%カバーされるというものです。

育児休業給付金の引き上げ=実質10割 いつから?

開始時期は2025年度からの実施をめざすと発表がありました。

育児休業給付金の引き上げ=実質10割 必要要件は?

出産後の一定期間内に「両親ともに14日以上」の育児休業を取得することで、最長4週間は、給付額を引き上げ、手取り収入が変わらないようにするという内容です。
具体的には、産後8週間以内に男性が育休を取得した場合で、最大28日間分が対象となり、女性についても、男性が取得した日数と同じ期間、休業前の手取り額相当まで給付率を引き上げるということです。
また、ひとり親の場合や片方の親が自営業やフリーランスで雇用保険に加入していない場合については、必ずしも配偶者の取得を要件としない方向で検討しています。

育児休業給付金 計算

イクハクでは育児休業給付金の金額が自動で計算できるツールを用意しています。ご活用ください。
出産手当金や出産育児一時金・育児休業給付金の金額を計算します。
ぜひ一度育児休業給付金・産休・育休・出産手当金・出産育児一時金の期間と金額を計算をお試しください。

育児休業給付金の受給対象は?

パパ・ママ問わず、育児休業を取って職場に復帰予定の方。育児休業給付金を受けるには、雇用保険に加入している必要があります。

育児休業給付金の受給条件は?

育児休業給付金をもらうためにはいくつか条件があります。
1.雇用保険に加入していること
2.育児休業前の2年間のうち、1ヵ月に11日以上働いた月が12ヵ月以上あること
3.育児休業中に、勤務先から1ヵ月に月給の8割以上を貰っていないこと
※会社から月給の3割以上を貰っている場合、給付額が減額されます
4.休業日数が対象期間中に毎月20日以上あること
※休業終了日を含む月の場合、1日でも休業日があれば問題ありません
5.育児休業終了後に働く意思があること

育児休業給付金の支給期間は?

・原則として、職場に復帰するまで、又は子どもが満1歳の誕生日を迎えるまでです。
・両親でずらして育休を取った場合、「パパ・ママ育休プラス」という制度で1歳2か月までの延長が可能です。
・待機児童などの問題や配偶者が死亡したなど、ある条件下では1歳6か月までの延長も可能です。
・上の条件に加え、平成29年10月より育児休業給付金の 支給期間が2歳まで延長されています。
→詳細はこちらから(PDF

育児休業給付金の支給額は?

育児休業給付金でもらえる金額の計算式をご紹介します。

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(50%)=育児休業給付金/月額
 

育児休業給付金の休業開始時賃金日額とは?

聞きなれない難しい言葉ですね。育児休業給付金を解説しているサイトでよくみかける計算式は「 月給 × 0.67(67%)」と書かれているケースが多いと思います。
実は間違っているのです!
正確には、育児休業開始前6ヵ月間の給料を合計した額を180(日数)で割った額というのが、これにあたります。例をあげて説明しましょう。

例)出産予定日が6月20日の女性Aさん
産休開始予定日:5月10日
産休終了予定日:8月15日
育休開始予定日:8月16日
育休終了予定日:翌年6月19日

出産するお母さんは育児休業を取得する前に産前産後休業を取得しなければなりません。そのため育児休業開始月ではなく、産前休業開始月の前6ヵ月が計算の対象となります。

4月分の給料:28万円
3月分の給料:25万円
2月分の給料:25万円 + 残業代2万円
1月分の給料:25万円
12月分の給料:25万円 + 賞与50万円
11月分の給料:25万円

このようなケースの場合、残業代は含まれますが賞与は含まれません。

28万円+(25万円×5ヵ月分)+2万円(残業代)=155万円(6ヵ月分の給料)
155万円÷180(1ヵ月を30日と考えた定数)=8,611円

Aさんの場合「8,611円」が休業開始時賃金日額となります。

育児休業給付金の支給日数とは?

これまた聞きなれない言葉ですね。
上記で説明した基本となる金額(休業開始時賃金日額)は日割り計算なので、月割りにしましょうというものです。
基本的には30(1ヶ月を30日として考える)という定数が規定されています。
休業終了月についてのみ、日数で計算します。

育児休業給付金の賃金月額とは?

計算式には出てきませんが、用語として覚えておきましょう。
ハローワークなどによっては賃金月額という言葉で説明することもあるようなので。
簡単にいうと 休業開始時賃金日額を月額にするといくらになるかというものです。

例)Aさんの場合
8,611円(休業開始時賃金日額 )×30(支給日数)=258,330円
Aさんの賃金月額は「258,330円」となります。
基本的な式も下記のように省略できます。

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(50%)=育児休業給付金/月額 

賃金月額×67%(50%)=育児休業給付金/月額


賃金月額が462,900円を超える場合は、賃金月額は、462,9000円となります(MAX)。これに伴い1か月あたりの育児休業給付金の支給額の上限額は67%(6か月以降は50%)の310,143円(231,450円)です。
また、この賃金月額が79,710円を下回る場合は79,710円(MIN)となります(この額は毎年8月1日に変更されます)。
※上記金額は令和5年8月~のものです。  

育児休業給付金の67%・50%とは?

この67%と50%という割合は耳にしたことがある人もいますね。
給料から算出した賃金月額から一定の割合が育児休業給付金になります。

育児休業開始日~180日間 : 67%分を受給
育児休業開始後181日目~終了日まで : 50%分を受給

という割合になります。

例)Aさんの場合
「180日目まで」
8月16日~翌年2月11日
8,611円(休業開始時賃金日額)×30(支給日数)×0.67=173,081円(受給月額)  
もしくは
258,330円(賃金月額)×0.67=173,081円(受給月額)

「181日目~育児休業終了まで」
翌年2月12日~翌年6月19日(128日間)
8,611円(休業開始時賃金日額 )×30(支給日数)×0.5=129,165円(受給月額)
日割り計算分(8日分)として
8,611円(休業開始時賃金日額 )× 8(支給日数) ×0.5=34,444円(受給月額)

173,081円(受給月額)×6ヵ月(180日分)=1,038487円
129,165円(受給月額)×4ヵ月(120日分)+34,444円(6日分)=551,104円

すべてを8,611円(休業開始時賃金日額)で計算することも可能です。

8,611円(休業開始時賃金日額)×180×0.67=1,038487円
8,611円(休業開始時賃金日額)×128×0.5=551,104円

総受給額:1,589,591円

細かい数字や難しい言葉が出てきて複雑なように思いますが、自分の給料を日額で出し、育児休業の日数分を決められた割合で計算するだけです。

育児休業給付金の支給額が差し引かれる場合

給付金が支給されている期間中(1か月)の賃金の額と給付金の支給額とを合わせた額が休業前の賃金の80%を超えるときには、超えた額が減額されて支給されます。
例えば、育休前の賃金が月30万円の場合、通常は育児休業給付金として、30万円の67%相当額の20万1千円(6か月経過後は50%のため15万円)が毎月支給されます。しかしその間に給料が発生した場合、しかも3万9千円を超えた場合、その月は賃金+給付金で24万円(30万円の80%)を超えた収入が入ることになりますよね。
そうすると、24万円を超えた額は育児休業給付金から差し引かれて支給されることになります。

育児休業給付金の申請

育児休業給付金を受けるには申請をしなければいけません。

育児休業給付金の申請から給付までの流れ

初回の育児休業給付金の申請から給付までの流れ
①必要な書類を用意する
②会社の管轄のハローワークに申請をする
③給付金が振り込まれているか確認をする
④原則2か月に1回継続して申請をする

育児休業給付金の申請方法は?

育児休業給付金の手続きは、大きく分けて2つのパターンがあります。 
・会社が本人の代わりに手続きするパターン 
・書類は会社が用意して、手続きは本人が行うパターン 
産休に入る前にまずは「どれくらい育児休業をとるのか」という目安を会社に伝えます。その際に会社から育児休業給付金の申請用紙を受け取ります。申請用紙は2種類あります。 

・育児休業基本給付金の申請書 
・受給資格確認票

2つの申請用紙を産休の1ヶ月前までに会社に提出してください。 
「育児休業基本給付金」の申請書を受け取ったら本人が必要事項記入し、押印します。「受給資格確認票」は、育児休業給付金の振込先に指定する金融機関の確認印も必要になります。 

本人が手続きするのであれば、「育児休業給付金」の申請書と「受給資格確認票」を会社に提出し、承諾をもらってからハローワーク(公務員の方は共済)に提出しましょう。会社が手続きをしてくれる場合は、「育児休業給付金」の申請書と「受給資格確認票」を会社に提出すれば完了です。 

これで育児休業給付金は2ヶ月分ずつ振り込まれますが、給付金の追加申請は2ヶ月ごとに必要です。これも会社で手続きを行ってくれるのであれば、会社にお任せして構いませんが、本人が手続きをする場合は、給付金の申請期限に注意しましょう。申請を忘れてしまうとその後の給付金が一切もらえなくなる可能性があります。追加申請を会社側で行うのか自分で手続きをするのか分からない場合は、会社の方に確認してみることをお勧めします。

少し難しい制度ですので、育児休業中の予定のある方は「手続きなどの詳細はこちら」をクリックして管轄のハローワークに相談しましょう。

育児休業給付金 よくある質問

育児休業給付金がもらえないケースとはどういう場合ですか?

次の5つの場合に該当すると育児休業給付金はもらえません。①自営業者や個人事業主②専業主婦(夫)③雇用されていても雇用保険に加入していない方④妊娠中に退職する方⑤育休開始時に退職予定の方⑥現在の職場に転職して1年未満の方も、「2年間で12か月」の条件があるため対象外です。ただし例外として、前職の雇用保険加入履歴があり、前職から現職に1日も空白期間を作ることなく再就職した場合は、条件を満たせます。

育児休業給付金の支給日はいつですか?

育児休業給付金は、原則2ヶ月に1度、支給決定日から1週間程度で指定の口座に振り込まれます。 支給対象期間は育休が開始してからなので、出産から4~5ヶ月後が初回受け取りになるのが一般的です。 その後は2ヶ月に1度、2ヶ月分がまとめて支給されます。

育児休業給付金は扶養に入るともらえませんか?

扶養内でのパートの場合も、条件さえ合えば育児休業給付金をもらうことが可能です。パートの育児休暇給付金の受給資格は4つあります。
①雇用保険に加入していること②休業前の2年間で11日以上出勤した月が12ヵ月以上あること③育休後も仕事復帰すること④育児休業中に、休業前の8割以上の賃金が支払われていないこと 以上の条件が必要となります。
つまり、雇用保険に加入していて1年以上働いており、産休後も働く意思があれば誰でももらうことが可能ということです。

1人目の育休中に2人目を妊娠した場合、育児休業給付金は引き続きもらえますか?

育児休業給付金を受け取るには、「産前休業開始日等を起算点とし て、その日前2年間に就労日数が11日以上ある完全月が12ヵ月以上 あることが要件となりますが、今回のように連続して育休を取得する場合などやむを得ない理由があるときは、「育児休業開始前2年間」と「産前休業日等を起算点として、その日前2年間」が「最長4年間」まで緩和されます。
そのため、連続して育休を取得するケースでは、1人目の産休・育休期間と合計して、2人目の育休または産休などに入るまでの、4年以内に完全月が12ヵ月以上あれば受給することができますが、それに満たない場合は育児休業給付金を受け取ることができません。詳しい説明はお住まいのハローワークにお尋ねすることをお勧めします。

育児休業給付の受給中も雇用保険料や社会保険料を納付しますか?

産前産後及び育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の支払いはありません。

養子縁組で養親の場合は対象になりますか?

養子、特別養子縁組を成立させるための監護を受けている場合や、養子縁組によって養親となることを希望している場合なども育児休業給付の対象となります。
 詳しくは、最寄りのハローワークへお問い合わせください。

育児休業期間中に一時的に仕事をした場合はどうなりますか?

一時的な仕事であって、就業後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。
  なお、就業した場合、1支給単位期間において、就業している日数が10日(10日を超える場合は、就業している時間が80時間)以下であることが必要です。

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【関連語句】

所得

所得税

非課税

年金

 

育児制度アドバイザー安木 麻貴

Written by 安木 麻貴

社会福祉士。シングルマザー当事者団体代表。介護の現場で働き、がんばって育てた息子も自立。経験を活かして、制度をお伝えします!

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