未熟児で医師が入院養育を認めたお子さんは、医療に要する費用を給付
- 医療
未熟児(低出生体重児等)の養育医療
未熟児は、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高いだけではなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置が必要です。
このため、医療を必要とする未熟児に対しては、養育に必要な医療費が支給されるようになっています。
ここでは、 未熟児(低出生体重児等)の養育医療の対象やよくある質問などをわかりやすく解説します。目次未熟児(低出生体重児等)の養育医療とは
未熟児(低出生体重児等)の養育医療とは、低出生体重や早産などにより身体の発育が未熟な乳児が、指定養育医療機関で入院治療を受ける場合に、医療費を公費で一部負担する制度です。
未熟児(低出生体重児等)の養育医療 対象
養育医療の対象は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。なお、法第6条第6項の諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
・出生時体重2,000グラム以下のもの
・生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
1.一般状態
ア 運動不安、けいれんがあるもの
イ 運動が異常に少ないもの
2.体温が摂氏34度以下のもの
3.呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するものチアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
ウ 出血傾向の強いもの
4.消化器系
ア 生後24時間以上排便のないもの
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
ウ 血性吐物、血便のあるもの
5.黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの未熟児(低出生体重児等)の養育医療 よくある質問
未熟児(低出生体重児等)の養育医療の対象となる期間は?
原則、医師記載の養育医療意見書の診療予定期間のとおりとなりますが、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。
詳しい内容などの相談はお住まいの保健センターにお問い合わせしてみてください。子どもの健康保険証ができていなくても申請できますか?
子どもの健康保険証ができていない場合は、被保険者と記号番号が同一と確認できれば、被保険者の健康保険証でも大丈夫です。
未熟児(低出生体重児等)の養育医療と乳幼児医療費は併用できますか?
未熟児養育医療給付制度と子ども医療費助成制度は併用できます。
申請書を提出すると、養育医療の徴収金額と子ども医療の自己負担金額を比較し、いずれか低い金額が請求額となります。入院中に未熟児(低出生体重児等)の養育医療の申請をするのですか?
未熟児(低出生体重児等)の養育医療の申請は、原則として出生後2週間以内に、各市町村の指定窓口で申請を行います。
詳しい内容などの相談はお住まいの保健センターにお問い合わせしてみてください。
Written by 土田 成人
大手日用品メーカーで36年間勤務。マーケティングに従事した経験を活かし、国の制度や知りたいことをわかりやすくお伝えします!