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国民年金保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、所得が低い場合は国民年金の納付が猶予される

  • お金

国民年金保険料納付猶予制度の説明

国民年金保険料納付猶予制度とは

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納める必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(10年間)には算入されます。
年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

手続きをするメリットは?

保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

保険料の追納について

保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

〇失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。 震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合があります。 問い合わせ先や申請書類受け取りは年金事務所ですが、提出先は各市区町村役場です。

〇お住まいの年金事務所を探す場合はこちら
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

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