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出産育児一時金(家族出産育児一時金)

出産の費用として1人の子供につき50万円が支給される制度です

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  • 妊娠

出産育児一時金(家族出産育児一時金)の説明

出産育児一時金(家族出産育児一時金)

ここでは、出産育児一時金の最新の情報や申請方法、受け取り方法など基本的なことから、注意点などをわかりやすく解説しますのでぜひ参考にしてください

目次
  1. 出産育児一時金とは
  2. 出産育児一時金を受け取るための条件は?
  3. 出産育児一時金 計算
  4. 出産育児一時金の申請はいつ?
  5. 出産育児一時金を受け取るための申請方法は?
  6. 出産育児一時金を受け取るために提出する書類
  7. 出産育児一時金の申請や問い合わせの窓口は?
  8. 各地の産婦人科を調べる方法(出産なび)
  9. 出産育児一時金よくある質問
  10. 妊娠がわかったら知っておきたい関連制度
  11. いよいよ赤ちゃんが生まれる時期に入ったらもう一度チェックしてほしい関連制度
  12. 帝王切開などで出産に入院費がたくさんかかった場合、知っておきたい関連制度
  13. 切迫早産・切迫流産等で産休前に休業する場合、知っておきたい関連制度

出産育児一時金とは

出産育児一時金とは、出産時に出産費用として1人の子供につき50万円が支給されるというものです。
健康保険に入っている、もしくは、健康保険に入っている方の扶養家族である必要があります。
1回の出産に必要な費用は、分娩先の病院や分娩の状況にもよりますが、一般的には40~50万円程度といわれています。
妊娠85日以上で残念なことに死産もしくは流産となった場合でも、支給対象になります。
※双子・三つ子を出産したときは、人数分だけ支給されます。

都道府県別の平均出産費用はどれくらい?

平均出産費用は、全国の平均で正常分娩の場合50万6540円となっています。(2023年度厚労省調査)
都道府県別で一番高いのは東京都で62万5300円です。
一番低いのは熊本県で38万8800円で、その差は実に24万円になります。
出産一時金が引き上げられたのに合わせてなのか、前年度より全国的に高くなっています

出産育児一時金を受け取るための条件は?

出産育児一時金を受け取るためには、2つの条件があります。
・「国民健康保険」または「健康保険」に加入していること。
・妊娠85日以上(妊娠4ヶ月以上)で出産していること。
この2つをクリアし、申請手続を行えば、誰でも出産育児一時金を受け取ることができます。
※在胎週数が22週未満など、産科医療補償制度の対象にならない出産は、支給額が48.8万円となります。
※産科医療補償制度に加入されていない病院などで出産された場合は48.8万円となります。

出産育児一時金 計算

イクハクでは出産手当金・出産育児一時金の金額が自動で計算できるツールを用意しています。ご活用ください。
出産手当金や出産育児一時金・育児休業給付金の金額を計算します。
ぜひ一度育児休業給付金・産休・育休・出産手当金・出産育児一時金の期間と金額を計算をお試しください。

出産育児一時金の申請はいつ?

出産育児一時金を受給するためには申請書に必要事項を記入して、出産翌日から2年以内に申請します。
また、具体的な手続方法は保険者により違ってきますので、被保険者や被扶養者の場合は加入している健康保険組合(または協会けんぽ、共済組合など)に、国民健康保険に加入している場合は各市区町村に問い合わせをしましょう。

出産育児一時金を受け取るための申請方法は?

申請方法には①直接支払制度②受取代理制度③直接申請の3種類があります。
①直接支払制度と②受取代理制度の場合は、出産費用の立て替えが不要です。
③直接申請は、文字通り、出産した病院を介さず、直接ご自分の加入する健康保険に申請を行うことです。 この場合、出産する本人が会社員であれば、本人の申し出により企業が代わりに手続きすることもできます。 それぞれの流れと主なメリットについて見ていきましょう。

①直接支払制度

直接支払制度とは、出産する人と病院等が「出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約」を結び、病院等が健康保険に出産育児一時金の申請を行う方式のことです。
その結果、出産育児一時金は病院等へ支払われます。
出産する本人は高額な出産費用を立て替える必要がありません。

申請方法は出産する前に、保険証の提示と共に病院等へ直接支払制度利用の申出を行うことで完了します。
出産後、病院等から被保険者へ明細書が発行され、加入している健康保険へは支払機関を通じて請求が行われます。
あとは健康保険から病院等へ、支払機関を通じて支払いがされるという流れです。

出産した本人は直接支払制度利用の申出のみの手続きで完結するので、安心して出産に臨めると思います。
直接支払制度の流れ

②受取代理制度

受取代理制度とは、被保険者等が健康保険組合に事前の申請を行います。
産前の事前申請が必要ですが、直接支払制度と同じく費用を立て替える必要がありません。
事前申請の後は病院と本人の加入する健康保険がやり取りをします。
小さな病院の事務の負担を軽減、病院側の手続きが簡単になることがメリットです。
出産予定日の2ヶ月前から加入する健康保険の窓口へ申請できます。

最初に、受取代理申請書を作成します。(こちらに医師の証明が必要です。)
その後は病院等が健康保険の窓口へ直接請求し、健康保険から病院等へ出産育児一時金(50万円)が支払われるという流れです。

出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)はこちら

受取代理制度の流れ

③制度を利用せず直接申請する場合

最後に、直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合についてお伝えします。
主な流れは次のとおりです。
①「直接支払制度や受取代理制度を利用しない」という代理契約の文書を作成し、病院等と被保険者等がそれぞれ保管する。
②出産する。
③退院時、被保険者等が病院等へ出産費用を全額支払う。
④領収書や明細書、代理契約書の写し等を添えて、被保険者等が健康保険(協会けんぽ)の窓口へ支給申請する。
以上の手続きを踏むと、一旦出産費用を全額立て替えた後に健康保険(協会けんぽ)から被保険者等へ出産育児一時金が振り込まれます。
一度は費用の負担が発生するため、直接支払制度や受取代理制度を導入していない病院で出産する時に選択されることが多いです。
クレジットカードで支払うことでポイントを貯めたい人の中には、直接申請を選ぶ人もいるようです。

制度を利用せず直接申請の流れ

出産育児一時金の直接支払制度と受取代理制度の違いは?

直接支払制度と受取代理制度は、どちらも手続きの簡単さと立て替えの必要がないという点が共通しています。
直接支払制度は病院との契約で、受取代理制度は加入する健康保険への申請と覚えておくと良いでしょう。
病院によってどちらを実施しているかを事前に確認しておきましょう。

出産費用が50万円でない場合の対応

直接支払制度・受取代理制度どちらも共通です。出産費用は50万円ぽっきりではありませんので、50万円以上の場合は精算、以下の場合は請求が必要となります。
※こちらについてはよくある質問をご覧ください

参考:出産育児一時金を受け取るために提出する書類

・健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書(協会けんぽ用)
申請書はこちら
・健康保険出産育児一時金支給申請書(協会けんぽ用)
申請書はこちら

出産育児一時金の申請や問い合わせの窓口は?

・現在会社員や公務員だったり、退職後に健康保険の任意継続をした妊婦さんは、勤務先の健康保険に申請します。
・夫が会社員・公務員で、妊婦さんが扶養になっていた場合は、夫の職場の総務部などの担当部署か、健保・共済組合の窓口へ申請します。

各地の産婦人科を調べる方法(出産なび)

分娩にかかる費用は病院によってまちまちだし、どんなサービスがあるかもわかりにくいですね。
それと産婦人科が減ってるっていう現状もあるので厚生労働省では最近こんなサイトを作っているようです。
地域別で分娩にかかる費用や直接支払制度が利用できるのかなどもわかります。

「出産なび」

【関連語句】

扶養

出産育児一時金よくある質問

帝王切開、流産の場合は?

帝王切開分娩やその他の異常分娩で健康保険が適用された場合でも、出産育児一時金は受け取れます。流産・死産の場合、妊娠4カ月(85日)以降が対象となり、受け取れます。この場合、医師の証明をもらい、加入している健康保険に申請します。流産・死産から2年以内なら請求することができます。

切迫早産などで入院費用が必要な場合は?

全国健康保険協会では出産に要する費用が必要である場合に、出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子の貸付制度がありますのでご活用ください。貸付金額は1万円を単位とし、出産予定日前1カ月以内か妊娠4カ月以降に申請し、出産育児一時金の8割まで無利子で借りられます。

利用する産院が「直接支払制度」を導入していないのですが、どうしたらいいでしょう?

直接支払制度が導入されていない病院の場合、「受取代理制度」を利用できることに。被保険者が事前に健康保険組合に申し出て、手続きをすれば、直接支払制度と同じ手配をすることが可能です。

突然産気づき、大病院に運ばれ出産しました。直接支払制度の契約をしていたのと違う病院で出産したのですが、どのように手続きをすればいいのでしょうか?

違う病院に搬送された場合、家族が健康保険組合から「受取代理申請書」をもらい、まず、変更前の病院と変更後の病院に、「受取代理人変更届」を作成してもらいます。その後、変更前の病院から変更後の病院に通知書が渡されれば、変更後の病院に出産育児一時金が支払われます。妻は入院中なので、夫などの家族が手続きをがんばる必要があります。

双子なのですが、やはり50万円しかもらえないのでしょうか?

子ども1人につき50万円なので、双子なら50万×2人分=100万円です。「産後申請方式」の場合は、申請書に「多胎」の証明を産院に記入してもらって下さい。

入院費が48万円で2万円の差額が出ました。どのように手続きをすればよいのでしょうか?

健康保険から「出産育児一時金等の支給決定通知書」「差額支給のお知らせ」などの通知書が届くことが多いので、説明をよく読んで手続きを行いましょう。
50万円との差額分は支給となります。基本的に健康保険から申請者名義の口座への振り込みになります。
入っている健康保険によって手続き方法は違うので、もしわからないことがあれば、健康保険の窓口に確認しましょう。

 

出産費用が58万円かかりました。差額の8万円についてはどうなるの?

出産費用が出産一時金より多くかかってしまった場合、退院時に本人が病院へ支払うことになります。

出産手当金と出産育児一時金は両方もらえるのでしょうか?

出産育児一時金と出産手当金は、それぞれの条件にあてはまればどちらも受給することができます。 申請書や必要書類については異なりますので、加入している健康保険組合にご相談することをお勧めします。

出産で高額療養費制度は使えるのでしょうか?

自然分娩で出産した場合は高額療養費の対象にはなりません。
しかし、帝王切開や吸引分娩、鉗子分娩などは、それらにかかった医療費は高額療養費の対象となります。

夫が申請することはできますか?

夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、出産育児一時金は妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。
同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。

出産育児一時金(差額)の支給日は、いつごろですか?

差額の振り込みは出産2ヶ月後くらいになります。

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育児制度アドバイザー安木 麻貴

Written by 安木 麻貴

社会福祉士。シングルマザー当事者団体代表。介護の現場で働き、がんばって育てた息子も自立。経験を活かして、制度をお伝えします!

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