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ひとり親家庭医療制度

対象の方に、医療費の一部を助成する制度

  • 医療
  • 地域独自

ひとり親家庭医療制度の説明

ひとり親家庭医療制度とは

みなべ町内に住所を有し、ひとり親家庭とそれに準ずる家庭の親と児童、それに準ずる方を対象に、医療費の一部を助成します。

ひとり親家庭医療制度対象になる方

対象になるのは、下記のような家庭の保護者と児童です。

ひとり親家庭

生活を共にする母子家庭、父子家庭の、親と児童

父母ともいない家庭

父、または母以外の方に養育されている家庭の、養育している方と児童

障がい者の家庭

父、または母に障がいがある(身体障害者手帳1・2級程度)家庭の、障がいがない親と児童
※この制度における児童とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
※父、母、養育している方の所得に制限があります。また、同居の扶養義務者(親の両親・兄弟姉妹など)がいる場合、その方の所得にも制限がありますよ。(所得額については住民福祉課へお問い合わせください)

申請が必要です

助成を受けるには、町への申請が必要です。申請時には、健康保険証と印鑑をご持参くださいね。
※2017年11月13日より、所得審査に必要な所得証明書の提出については、マイナンバー制度の情報連携によって省略可能になりました。

医療を受けるとき

和歌山県内の医療機関で受診するとき

医療機関の窓口へ、乳幼児医療受給者証と健康保険証を出してください。保険診療の自己負担分は、町へ請求されますので、本人は支払わなくてもかまいません。

和歌山県外の医療機関で受診するとき

1.医療機関の窓口へ、健康保険証を出してください。
2.保険診療、保険外診療にかかわらず自己負担分を支払い、保険診療額が確認できる領収書などをもらってください。
3.住民福祉課窓口へ、領収書、受給者証、印鑑を持参し、支給申請をしてくださいね。申請額を審査し、後日決定額を支給します。なお、申請は診療日から5年以内にしてください。5年を過ぎると無効になります。
※ひとり親家庭医療の助成の対象になるのは保険診療による医療費だけです。入院時の食事代、保険のきかない差額ベッド料などは対象になりません。

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0739-72-2161
ファクシミリ:0739-72-3893
 

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