20歳未満で障害者手帳を持っている児童を扶養している方に支給される手当
- 障がい児
- 地域独自
みなべ町心身障害児等在宅扶養手当とは
20歳未満で障害者手帳を持っている児童を扶養している方に支給します。
支給要件
20歳未満で在宅しており、身体障害者手帳1~4級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1~3級のいずれかを持っている児童を扶養している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
手当の月額
1人につき 月額5,000円
支給時期と支給方法
みなべ町長の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されますよ。
9月と3月の年2回、支給されます。受給の申請
手当を受けるには、住民福祉課で申請手続きを行ってくださいね。申請手続きには、障害者手帳と印鑑、振込先の通帳が必要となります。みなべ町長の認定を受けた後、支給されます。