毎年9月、3月の2回に各々前月分までが支給されます
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クローバー給付金とは
九度山町に住所がある児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を3人以上養育しており、その内3人目以降の児童が3歳未満の場合である保護者へ支給します。手当月額は、3人目以降の児童1名につき5,000円です。所得制限はありません。
※生活保護を受給している場合や町民税等の滞納がある場合は、支給対象外になります。申請方法
クローバー給付金支給申請書を福祉課窓口に提出してください。申請した月の翌月から支給対象となり、支給対象となる児童の3歳の誕生月までとなります。
クローバー給付金支給方法
毎年9月、3月の2回に各々前月分までが支給されます。