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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)

低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり一律5万円を支給します

  • お金
  • 地域独自

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)の説明

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)とは

低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり一律5万円を支給します。

【支給対象者】

次のいずれかに該当する方です。

ア.「2022年度給付金」支給対象者
2022年度に「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)」を受給された方(受給拒否された方も含みます。)

イ.非課税のその他支給対象者
上記ア以外で、平成17年4月2日から2024年2月29日までに生まれた児童(特別児童扶養手当支給対象児童については20歳未満)を養育している方のうち、2023年度分の住民税均等割が非課税である方

・次のような方が該当します。
職場から児童手当を受給している公務員の方
高校生以上の子どものみを養育されている方
弟や妹が児童手当の対象となっているが、児童手当制度において、高校生以上の兄や姉の申請をしていない方
2023年4月~2024年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の新規及び額改定の認定を受けた方等

ウ.家計急変者
平成17年4月2日から2024年2月29日までに生まれた児童(特別児童扶養手当支給対象児童については20歳未満)を養育している方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税均等割非課税となる水準に下がった方(1)

もしくは、上記ア・イ以外の方のうち、政令で定める額以上の収入がある養育者(2)

(1)2023年1月以降の任意の1か月の収入額を12倍した金額(または各種控除を考慮した所得見込額)が、次の非課税相当収入限度額(または非課税所得限度額)以下である場合対象となります。

(2)児童手当法施行令第7条に規定する額以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育するものであって、2023年3月31日において日本国内に住所を有する者又は同年4月1日以降に該当児童を養育し日本国内に住所を有することになった者。

【支給金額】

児童1人当たり一律5万円

申請について

ア.「2022年度給付金」支給対象者

支給を受けるための申請は不要です。
対象者には、紀美野町から5月中旬に支給に関するお知らせを送付しています。
要件に該当するにもかかわらず、紀美野町からのお知らせが届かない場合は、保健福祉課まで至急ご連絡ください。

・受給の辞退について
給付金の受給を希望されない方は、受給拒否の届出書が必要となります。期限(必着)までに保健福祉課へ提出ください。

児童手当または特別児童扶養手当支給口座への振込ができない場合について
振込先は、児童手当または特別児童扶養手当支給口座です。口座解約等により振込ができない場合は、給付金を受けられませんのでご注意ください。口座変更手続きが必要となりますので、保健福祉課までお問い合わせください。

・児童手当制度において、紀美野町に申請されている児童(平成16年4月2日以降に出生した児童)分を支給いたしますが、申請されていない児童がいる場合は、別途申請が必要となります。

・現時点で2023年度住民税の所得情報が不明な方(未申告の方や申告が遅れた方)は、速やかに申告いただき、非課税であることが確認できた場合支給します。それ以降の給付については、別途お問い合わせください。

イ.非課税のその他支給対象者及びウ.家計急変者

申請が必要です。紀美野町での申請受付期間等は次のとおりです。

申請期間:2024年2月29日まで
受付窓口:総合福祉センター(保健福祉課)

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