在宅で育児をする方に月1万円の手当を支給します
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紀美野町在宅育児手当とは
在宅で育児をする方に月3万円の手当を支給します。
(なお支給には申請が必要です)
・制度案内資料(PDFファイル:135.5KB)1.対象となる児童
(1)紀美野町内に住民登録を有していること
(2)満1歳を超え、満3歳になった年度の末月までの児童であること
(3)こども園に入園していない児童2.支給を受けることができる者
次の要件をすべて満たしていること
(1)紀美野町内に住民登録を有する者
(2)上記の対象児童を在宅で育児(保育)している者
(3)生活保護法による保護を受けていないこと3.手当支給について
対象となる児童一人当たり 月額30,000円
支給月は、4月、7月、10月、1月です。4.申請について
対象者の方は下記申請書に記載の上添付書類を添えて申請してください。 申請がなければ手当は支給されません。 なお、申請月の翌月から手当が支給されます。
・申請書(PDFファイル:94.6KB)添付資料(必要に応じて)
1.申請者と児童の続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
2.振込先口座の通帳の写し(口座番号、名義人等が記載してある部分)
※申請後手当の対象外になった場合は、速やかに消滅届を提出してください。
・消滅届(PDFファイル:98.1KB)
※手当振込口座を変更したい場合は、振込先変更届を提出してくださいね。
・振込先変更届(PDFファイル:56KB)申請先
紀美野町役場保健福祉課 紀美野町下佐々1408番地4(総合福祉センター内)
電話073-489-99605.その他
本手当は「雑所得」として課税対象となりますので、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。
詳しくは、海南税務署(電話:482-0900)または税務課(電話:489-5905)までお問い合わせください。