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特定不妊治療費助成事業の案内

体外受精および顕微授精による不妊治療に要する費用の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

特定不妊治療費助成事業の案内の説明

特定不妊治療費助成事業の案内とは

子どもを産み育てることを望む夫婦の不妊治療の経済的負担を軽減し、不妊治療を受けやすくするため、1回の治療費が高額である体外受精および顕微授精による不妊治療に要する費用の一部を助成します。助成は、和歌山県特定不妊治療費助成事業に上乗せする形で行います。

【助成対象】

ご夫婦一方または双方がかつらぎ町に住民登録があり、和歌山県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた方。

【対象治療】

(1)A:新鮮胚移植を実施
(2)B:凍結胚移植を実施
(3)C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
(4)D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
(5)E:受精できずまたは、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止
(6)F:採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止

【助成内容】

県要綱に定める1回の治療費に要する費用から和歌山県特定不妊治療費助成事業の助成額を控除した額を県要綱と同等の回数で助成します。
初回申請:上限5万円
2回目以降の申請:上限10万円(A、B、DまたはEの治療に限る)

【提出書類】

1.かつらぎ町特定不妊治療費助成事業申請書
2.和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
3.和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書の写し
4.住民票の写し
5.医療機関が発行する特定不妊治療に要した費用に係る領収書の写し

 【提出場所】

橋本保健所
 

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