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紀州っ子いっぱいサポート

安心して子どもを生み育てることができる環境づくりに資することを目的とした事業

  • 地域独自
  • その他

紀州っ子いっぱいサポートの説明

紀州っ子いっぱいサポートとは

少子化社会の中で積極的に第三子以降を生み育てようとする世帯の経済的な負担を軽減し、およびその世帯における就業と子育ての両立を支援します。
安心して子どもを生み育てることができるよう、第三子以降の児童に係る利用施設の利用者負担額(保育料等)を助成します。

紀州3人っ子施策の種類

保育料支援

対象児童
扶養義務者と同一世帯(生計を一にする)の第2子が対象(所得制限あり)。
・1号認定:世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満
・2号および3号認定:世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満
・幼稚園および児童発達支援センター等:世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満
・病院内保育施設等:世帯の市町村民税所得割合算が57,700円未満

育児支援(一時保育・子育て短期支援事業)

一時保育・子育て支援事業に係る費用の一部を助成します。(1年度あたり上限15,000円)
※子育て短期支援事業・・・保護者が疾病等の事由、または仕事等の社会的事由により、児童の養育が一時的に困難となった場合に利用できる事業です。保護者の所得に応じた費用負担があります。
・ショートステイ事業:7日間を限度に24時間児童を児童福祉施設で預かります。
・トワイライトステイ:6ヶ月以内で、1日当たり4時間を限度とし、午後2時から午後10時までの間、児童福祉施設への通所により児童を預かります。
対象児童:小学生以下の児童を3人以上養育する扶養義務者と同一世帯(生計を一にする)の第3子以降の児童

児童発達支援センター等のみ担当が住民福祉課福祉係となっております。

現在、かつらぎ町から支給認定を受け、こども園等に通園している児童の保育料については特段の手続きは必要ありません。(保育料は無料となっています。)
上記以外で対象となる場合は、申請が必要となっています。申請書は下記または教育総務課子育て係、住民福祉課福祉係に用意していますので申請期限までに申請書に記入し、下記申請に必要な書類等を持参のうえ教育総務課子育て係、住民福祉課福祉係まで提出してください。

申請期限

施設を利用した日の属する年度において行ってください。ただし、当該年度の3月に施設の利用がある場合は、翌年度の4月末まで申請できますよ。

申請に必要な書類等

・申請書(三子以上に係る育児支援助成金申請書PDFファイル(42KB)このリンクは別ウィンドウで開きますもしくはかつらぎ町保育料助成金申請書PDFファイル(84KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)
・領収書、収納証明等
・印鑑
・申請者の振込先口座が分かるもの(預金通帳等)
該当する可能性がある場合、また、不明な点がある場合は必ず教育総務課子育て係までお問い合わせくださいね。

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