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児童虐待通告相談

「虐待ではないかな?」と思ったらすぐに相談(通告)しましょう

  • 相談
  • 地域独自

児童虐待通告相談の説明

児童虐待通告相談とは

みんなの力で防ごう児童虐待!!

子どもへの虐待は、予防と早期発見が大切です。時には命に関わることもあり、あなたの一言が子どもの命を守ります。必ずしも虐待の事実が明らかでなくても「心配だ」「疑わしい」「不自然な傷や打撲の痕がある」「衣服や髪の毛がいつも汚れている」「表情が乏しい」「おどおどしている」「夜遅くまでひとりで遊んでいる」「もしかして児童虐待?」と感じたらためらわずに知らせてください。

「虐待ではないかな?」と思ったらすぐに相談(通告)しましょう。

通告内容や通告者についての情報を保護者に伝えることはありません。発見者の通告が誤報であっても罰せられることはありませんよ。

相談(通告)先

・岩出市役所 子ども家庭課
電話:0736-61-2400 内線71-104
※家庭相談員による相談:月~金・午前8時45分~17時30分(休日・年末年始休み)

・和歌山県子ども・女性・障害者相談センター(児童相談所)
電話:073-445-5312(24時間対応)

・児童相談所全国共通ダイヤル
電話:189(いちはやく)(24時間対応)

・岩出保健所 健康福祉部
電話:0736-61-0020(代表)

・岩出警察署(緊急の場合!!)
電話:0736-63-0110 または 110番

児童虐待とは

親や親にかわる養育者が子どもの身体や心に傷をつけ、健やかな成長発達を損なう行為を言います。親はしつけのつもりでも、しつけの程度を超えるような行為が繰り返されると、子どもの心に大きな傷を残すことになります。

虐待の定義は、あくまでも子ども側に立った定義です。親がいくら子どもをかわいいと思っていても、子どもにとって不適切な行為であれば虐待であるといえます。

児童虐待は次の4つのタイプがあります

1.身体的虐待
子どもの身体に外傷が生じる、またはそのおそれがある暴行を加えること。
(例)打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、刺青、火傷などの外傷を負わせる。首をしめる、溺れさせる、逆さ吊りにする、戸外に長時間締め出す、一室に拘束する等。

2.性的虐待
子どもにわいせつな行為をすること、わいせつな行為をさせること。
(例)子どもに性器を露出する。ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。ポルノビデオを見せる。性行為の強要。性的嫌がらせ等。

3.ネグレクト
子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置その他保護者としての監護を著しく怠ること。同居人の身体的虐待、性的虐待、心理的虐待を保護者が放置すること。
(例)適正な食事を与えない。下着などの服をひどく不潔なままにする。乳幼児を家に残したまま外出する。乳幼児を車の中に放置する。子どもを遺棄する。重大な病気になっても病院に連れて行かない。子どもの意に反して学校へ登校させない等。

4.心理的虐待
子どもに著しい心の傷を与える言動を行うことや、精神的に追い詰めたりすること。
(例)「バカ、死ね」など子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。ほかの兄弟との差別。子どもの面前で配偶者やその他の家族に暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス(DV)の目撃)。子どもを無視したり、拒否的な態度をとる等。

子どもを虐待から守るための5か条

1.「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告してください)
2.「しつけのつもり」は言い訳(子どもの立場に立って判断しましょう)
3.ひとりで抱え込まない(あなたにできることから即実行しましょう)
4.親の立場より子どもの立場(子どもの命を最優先しましょう)
5.虐待はあなたの周りでも起こりうる(特別なことではありません)

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