保育が一時的に困難なとき、施設で夜間や休日、宿泊を伴い預けることができる
- 保育・教育
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子育て短期支援利用事業(ショートステイ・トワイライトステイ)とは
保護者の疾病などにより家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等、児童福祉施設において一定期間養育・保護を行っています。
※利用にあたっては、事前の相談が必要ですよ。内容
A、短期入所生活援助(ショートステイ)事業
(1)利用対象者
ア.児童の保護者の疾病
イ.育児疲れ、及び慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
ウ.出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
エ.冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(2)利用期間
養育・保護の期間は原則7日以内です。
ただし、市長が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができますよ。B.夜間養護等(トワイライトステイ)事業
(1)利用対象者
保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童。
(2)利用期間
日帰り(おおむね20時ごろまで、以降は要相談)実施施設
乳児院
・和歌山乳児院
住所:岩出市中迫667-1
電話:0736-69-1001児童養護施設
・こばと学園
住所:和歌山市直川1437
電話:073-461-0072
・丹生学園
住所:紀の川市下丹生谷101
電話:0736-73-5840
・旭学園
住所:和歌山市冬野155
電話:073-479-0080子育て短期支援利用事業の利用・申し込みについて
1.子ども・健康課窓口にて、利用相談を行う。
2.子ども・健康課が、相談内容に応じて施設側と連絡を取る。
3.利用の可否がわかるので、利用が可能な場合は窓口にて施設利用希望の申出のうえ、「子育て短期支援事業(養育・保護)申込書」を記入のうえ、下記に記載の必要書類をそろえて窓口に提出する。
(ただし緊急・やむを得ない場合は、事前に申出のうえ、 事後の書類一式の提出も可。)必要書類
(1)所得証明書
(2)生活保護受給証明書(生活保護世帯の場合)
(3)児童扶養手当証書 又は ひとり親家庭医療証(母子・父子家庭世帯の場合)利用料ならびに必要書類について
保護者は、利用料を当該児童の養育・保護が終了する日までに施設に対して支払ってください。
利用料金は利用期間年度の市民税課税状況等により決定します。